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【年末調整の用語一覧】意味がわからない人向け|書き方もセットで解説
年末調整の書類を渡されたけど、専門用語だらけで何を書けばいいかわからない...。
毎年この時期になると、そんな悩みを抱える会社員は多いのではないでしょうか。
「扶養控除等申告書」「配偶者控除」「生命保険料控除」など、見慣れない言葉ばかりで困りますよね。
この記事では、年末調整でよく出てくる用語の意味と、書類の書き方をセットで解説します。
年末調整とは?基本用語を理解しよう
年末調整(ねんまつちょうせい)
会社が従業員の1年間の所得税を精算する手続きです。
毎月の給与から引かれている所得税は「概算」で計算されています。年末調整では、1年間の正確な所得と控除を計算し、払いすぎていれば還付、不足していれば追加徴収されます。
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)
給与を支払う会社が、従業員の給与からあらかじめ所得税を差し引いて国に納付する制度です。
毎月の給与明細に「所得税」として記載されている金額がこれにあたります。
源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)
1年間の給与総額や源泉徴収された税額が記載された書類。年末調整後に会社から受け取ります。
確定申告や住宅ローンの審査などで必要になる重要な書類です。
提出書類に関する用語
年末調整では複数の書類を提出します。それぞれの用語を理解しましょう。
扶養控除等(異動)申告書
扶養している家族の情報を申告する書類です。正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。
| 記入項目 | 内容 |
|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | 所得が一定以下の配偶者 |
| 控除対象扶養親族 | 扶養している16歳以上の親族 |
| 障害者 | 本人や扶養親族が障害者の場合 |
| 寡婦・ひとり親 | 該当する場合にチェック |
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除をまとめて申告する書類です。
令和2年から、3つの申告が1枚の用紙にまとまりました。
| 申告内容 | 対象者 |
|---|---|
| 基礎控除 | 全員(所得2,500万円以下) |
| 配偶者控除等 | 配偶者がいる人 |
| 所得金額調整控除 | 年収850万円超で一定の条件を満たす人 |
保険料控除申告書
各種保険料の控除を申告する書類です。正式名称は「給与所得者の保険料控除申告書」。
| 控除の種類 | 対象 |
|---|---|
| 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険、個人年金保険 |
| 地震保険料控除 | 地震保険 |
| 社会保険料控除 | 国民年金、国民健康保険など(給与天引き以外) |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo、小規模企業共済など |
住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除を受けるための書類です。
住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申告できます。
控除に関する用語
年末調整で適用できる控除の用語を解説します。
基礎控除(きそこうじょ)
すべての納税者に適用される控除。最大48万円(所得2,400万円以下の場合)。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)
配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除。最大38万円。
配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)
配偶者の合計所得金額が48万円超〜133万円以下の場合に受けられる控除。
配偶者控除の対象外でも、一定の所得以下なら控除が受けられます。
扶養控除(ふようこうじょ)
扶養している親族(16歳以上)がいる場合に受けられる控除。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16〜18歳) | 38万円 |
| 特定扶養親族(19〜22歳) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居以外) | 48万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居) | 58万円 |
生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
生命保険料を支払った場合に受けられる控除。
| 保険の種類 | 控除上限(新契約) |
|---|---|
| 一般生命保険料 | 4万円 |
| 介護医療保険料 | 4万円 |
| 個人年金保険料 | 4万円 |
| 合計 | 最大12万円 |
地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)
地震保険料を支払った場合に受けられる控除。最大5万円。
社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)
国民年金や国民健康保険などを自分で支払った場合に受けられる控除。支払額全額が控除対象。
給与から天引きされている社会保険料は自動的に控除されるため、申告不要です。
小規模企業共済等掛金控除
iDeCoや小規模企業共済の掛金に対する控除。掛金全額が控除対象。
- 掛金全額が所得控除
- 運用益が非課税
- 受取時も税制優遇
その他の重要用語
甲欄・乙欄(こうらん・おつらん)
源泉徴収の税額表の区分。
| 区分 | 対象者 | 税額 |
|---|---|---|
| 甲欄 | 扶養控除等申告書を提出した人(メインの勤務先) | 通常の税額 |
| 乙欄 | 提出していない人(副業先など) | 高い税額 |
扶養控除等申告書は1ヶ所にしか提出できないため、副業先では乙欄適用になります。
所得の見積額
年末調整の書類に記入する、1年間の所得の予想額。
「収入」ではなく「所得」を記入する点に注意。給与所得の場合、給与収入から給与所得控除を引いた金額です。
還付(かんぷ)
払いすぎた税金が戻ってくること。年末調整で控除が適用されると、多くの場合還付が発生します。
追加徴収(ついかちょうしゅう)
源泉徴収された税額が不足していた場合、追加で税金を支払うこと。
扶養親族が減った場合や、ボーナスが予想より多かった場合などに発生することがあります。
用語を効率的に覚えるには
年末調整の用語は毎年使うものですが、1年経つと忘れてしまいがちですよね。
効率的に覚えるコツは、日頃から少しずつ税金用語に触れておくことです。
「税金用語をもっと効率的に覚えたい」という方には、単語帳形式で学べるアプリがおすすめです。
1,000単語以上収録で、年末調整だけでなく確定申告や税金全般の知識が身につきます。
よくある質問
まとめ
まとめ
年末調整用語のポイント - 年末調整は会社が行う所得税の精算手続き - 提出書類は主に3〜4種類 - 控除を正しく申告すれば還付が受けられる - 「収入」と「所得」の違いに注意 - 用語を理解すれば書類の記入がスムーズに年末調整の用語は一度覚えてしまえば毎年役立ちます。
この記事を参考に、今年の年末調整をスムーズに乗り越えましょう。
よくある質問
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