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【宅建試験対策】練習 問14 解説:権利関係・不動産登記法の登記申請と効力
【宅建試験対策】練習 問14 解説:権利関係・不動産登記法の登記申請と効力
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、不動産登記法に関する問題が出題されました。登記申請の方法、登記の効力、仮登記の要件について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 登記は、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 表示に関する登記は、登記官が職権ですることができる。
- 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
正解
正解:1
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
不動産登記法の基本原則を理解しましょう。
- 登記申請の原則:申請主義(ただし表示登記は職権主義あり)
- 共同申請の原則:権利登記は登記権利者・義務者の共同申請
- 単独申請の例外:判決、相続、仮登記(承諾あり)等
- 表示登記と権利登記:表示は職権可、権利は申請のみ
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:誤り
表示に関する登記については、登記官が職権ですることもできます(不動産登記法28条)。すべての登記が申請または嘱託によらなければならないわけではありません。
✅ 選択肢2:正しい
不動産登記法28条により、表示に関する登記は登記官が職権ですることができます。建物の滅失登記などが典型例です。
✅ 選択肢3:正しい
不動産登記法60条により、権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません。
✅ 選択肢4:正しい
不動産登記法107条1項により、仮登記は登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独で申請することができます。
関連する条文
不動産登記法の該当条文
📖 不動産登記法第16条(登記の申請)
- 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 第二条第十三号、第十四号、第十九号及び第二十号に掲げる登記は、登記官が職権ですることもできる。
📖 不動産登記法第28条(職権による表示に関する登記)
登記官は、表示に関する登記について第十六条第二項の規定により職権で登記をする場合において、必要があると認めるときは、関係人又はその他の者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された情報の提供又は説明を求めることができる。
📖 不動産登記法第60条(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
登記申請の方法と例外
登記の種類 申請方法 例外・特則 表示登記 申請義務あり(1月以内) 登記官の職権登記可 権利登記 共同申請が原則 単独申請の例外多数 仮登記 共同申請 or 単独申請 承諾書があれば単独可 仮処分登記 嘱託 裁判所書記官が嘱託 単独申請ができる場合
- 判決による登記
- 相続・合併による登記
- 登記名義人の住所・氏名変更
- 仮登記(承諾書添付)
- 所有権保存登記
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まとめ
不動産登記法は、不動産取引実務の基本となる法律です。特に表示登記と権利登記の違い、共同申請の原則と単独申請の例外は、頻出テーマです。
表示登記については登記官の職権登記が可能である点、権利登記は原則として当事者の申請によってのみ行われる点を正確に理解することが重要です。仮登記の単独申請(承諾書添付)も実務でよく使われる手続きです。
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