【宅建試験】借地借家法と民法の関係|特別法が優先される理由

【宅建試験】借地借家法と民法の関係|特別法が優先される理由

借地借家法と民法の関係は、宅建試験の重要ポイントです。特別法と一般法の関係を理解しましょう。

基本原則

借地借家法(特別法)は民法(一般法)に優先する

特別法と一般法の関係

原則:特別法優先の原則

優先順位
  • 借地借家法(特別法)
  • 民法(一般法)

同じ事項について両方に規定がある場合、借地借家法が優先されます。

借地借家法の適用範囲

借地借家法が適用されるのは:

  • 借地:建物所有を目的とする土地の賃貸借
  • 借家:建物の賃貸借

主な違いの比較

項目 民法 借地借家法
借地の存続期間 最長20年 最低30年
借家の存続期間 最長20年 期間の定めがある場合は1年以上
更新 当事者の合意必要 法定更新あり
解約 比較的自由 正当事由が必要

借地借家法の特徴

賃借人保護の仕組み
  • 📍 強行規定:賃借人に不利な特約は無効
  • 📍 法定更新:期間満了でも自動的に更新
  • 📍 正当事由:賃貸人からの解約・更新拒絶には正当な理由が必要
  • 📍 対抗力:建物の登記で借地権の対抗力を得られる

借地借家法が適用されない場合

適用除外
  • ❌ 一時使用目的の賃貸借
  • ❌ 使用貸借(無償)
  • ❌ 駐車場など建物所有を目的としない土地の賃貸借

これらの場合は民法の規定が適用されます。

試験での出題ポイント

頻出パターン
  • 「民法と借地借家法で異なる規定がある場合、借地借家法が優先される」→
  • 「借地借家法は賃貸人を保護する法律である」→ ×(賃借人を保護)
  • 「借地借家法の強行規定に反する特約はすべて無効」→ ×(賃借人に不利なもののみ)

まとめ

借地借家法は民法の特別法として、賃借人を保護するために制定されました。両法に規定がある場合は借地借家法が優先され、借地借家法に規定がない事項は民法が適用されます。

覚えるポイント

特別法(借地借家法)> 一般法(民法)

賃借人保護が目的 = 賃借人に不利な特約は無効

よくある質問

Q借地借家法とは何ですか?
A
借地借家法は、建物所有を目的とする土地の賃貸借(借地)と建物の賃貸借(借家)について、賃借人を保護するために定められた特別法です。
Qなぜ借地借家法が必要なのですか?
A
民法の原則だけでは賃借人(借り手)の立場が弱くなりがちなため、賃借人を保護する特別なルールを設けています。

理解度チェック ○×クイズ

1. 借地借家法と民法で異なる規定がある場合、民法が優先される

2. 借地借家法に規定がない事項については、民法の規定が適用される

3. 借地借家法は賃借人(借り手)を保護することを主な目的としている

4. 普通借地権の存続期間は民法の原則どおり20年である

5. 借地借家法の強行規定に反する特約で、賃借人に不利なものは無効となる

この記事を書いた人

TK

モリミー

Webエンジニア / テクニカルライター / マーケター

都内で働くWebエンジニア。テクニカルライターをしています。 映画やゲームが好きです。

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