【宅建試験】破産管財人が不動産を売却するとき宅建免許は必要か?

【宅建試験】破産管財人が不動産を売却するとき宅建免許は必要か?

結論

破産管財人が不動産を売却するときは、宅建免許は不要です。

なぜ破産管財人は宅建免許が不要なのか

法的根拠

宅地建物取引業法第78条第2項により、破産管財人が行う不動産の売却は宅建業から除外されています。

宅建業法第78条第2項
  • ✅ 破産管財人が破産財団に属する宅地・建物の売却を行う場合
  • ✅ この規定により宅建業の適用除外となる
  • ✅ したがって宅建免許は不要

理由

破産管財人の不動産売却は:

  • 裁判所の監督下で行われる
  • 公的な性格を持つ行為
  • 債権者への配当が目的
  • 営利目的の事業ではない

宅建試験での出題ポイント

試験での頻出パターン
  • 「破産管財人が破産財団の不動産を売却する場合、宅建免許が必要である」→ ×(誤り)
  • 「破産管財人の不動産売却は宅建業に該当する」→ ×(誤り)
  • 「破産管財人は宅建業法の適用を受けない」→ ○(正しい)

他の宅建免許不要ケース(比較)

ケース 宅建免許 理由
破産管財人 不要 法78条2項で除外
国・地方公共団体 不要 法78条1項で除外
信託銀行・信託会社 不要 法77条1項で除外
自己の物件を売却 不要 業として行わない

まとめ

破産管財人による不動産売却は、宅建業法第78条第2項により適用除外となるため、宅建免許は不要です。これは宅建試験の頻出事項なので、しっかり覚えておきましょう。

覚えるポイント

破産管財人 = 宅建免許不要(法78条2項)

よくある質問

Q破産管財人とは何ですか?
A
破産管財人は、裁判所から選任され、破産者の財産を管理・換価して債権者に配当する者です。通常は弁護士が選任されます。
Q破産管財人以外で宅建免許が不要なケースは?
A
国・地方公共団体、信託会社・信託銀行、自己の所有物件を売買・交換する場合などは宅建免許が不要です。

理解度チェック ○×クイズ

1. 破産管財人が破産財団の不動産を売却する場合、宅建免許が必要である

2. 破産管財人の不動産売却は、裁判所の監督下で行われる

3. 信託銀行が信託財産である不動産を売却する場合、宅建免許が必要である

4. 国や地方公共団体が不動産を売却する場合、宅建免許が必要である

5. 個人が自己所有の土地を1回だけ売却する場合、宅建免許が必要である

この記事を書いた人

TK

モリミー

Webエンジニア / テクニカルライター / マーケター

都内で働くWebエンジニア。テクニカルライターをしています。 映画やゲームが好きです。

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