【宅建試験】破産管財人が不動産を売却するとき宅建免許は必要か?
結論
破産管財人が不動産を売却するときは、宅建免許は不要です。
なぜ破産管財人は宅建免許が不要なのか
法的根拠
宅地建物取引業法第78条第2項により、破産管財人が行う不動産の売却は宅建業から除外されています。
宅建業法第78条第2項
- ✅ 破産管財人が破産財団に属する宅地・建物の売却を行う場合
- ✅ この規定により宅建業の適用除外となる
- ✅ したがって宅建免許は不要
理由
破産管財人の不動産売却は:
- 裁判所の監督下で行われる
- 公的な性格を持つ行為
- 債権者への配当が目的
- 営利目的の事業ではない
宅建試験での出題ポイント
試験での頻出パターン
- 「破産管財人が破産財団の不動産を売却する場合、宅建免許が必要である」→ ×(誤り)
- 「破産管財人の不動産売却は宅建業に該当する」→ ×(誤り)
- 「破産管財人は宅建業法の適用を受けない」→ ○(正しい)
他の宅建免許不要ケース(比較)
ケース | 宅建免許 | 理由 |
---|---|---|
破産管財人 | 不要 | 法78条2項で除外 |
国・地方公共団体 | 不要 | 法78条1項で除外 |
信託銀行・信託会社 | 不要 | 法77条1項で除外 |
自己の物件を売却 | 不要 | 業として行わない |
まとめ
破産管財人による不動産売却は、宅建業法第78条第2項により適用除外となるため、宅建免許は不要です。これは宅建試験の頻出事項なので、しっかり覚えておきましょう。
覚えるポイント
破産管財人 = 宅建免許不要(法78条2項)
よくある質問
Q破産管財人とは何ですか?
A
破産管財人は、裁判所から選任され、破産者の財産を管理・換価して債権者に配当する者です。通常は弁護士が選任されます。
Q破産管財人以外で宅建免許が不要なケースは?
A
国・地方公共団体、信託会社・信託銀行、自己の所有物件を売買・交換する場合などは宅建免許が不要です。
理解度チェック ○×クイズ
問1. 破産管財人が破産財団の不動産を売却する場合、宅建免許が必要である
問2. 破産管財人の不動産売却は、裁判所の監督下で行われる
問3. 信託銀行が信託財産である不動産を売却する場合、宅建免許が必要である
問4. 国や地方公共団体が不動産を売却する場合、宅建免許が必要である
問5. 個人が自己所有の土地を1回だけ売却する場合、宅建免許が必要である
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