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【医療費控除とは】対象になるもの・ならないものを一覧で解説

【医療費控除とは】対象になるもの・ならないものを一覧で解説

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「今年は医療費がかかったけど、医療費控除って何が対象になるの?

そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に税金が戻ってくる制度です。ただし、対象になるもの・ならないものがあり、知らないと損をしてしまうことも。

この記事では、医療費控除の対象になるもの・ならないものを一覧でわかりやすく解説します。

この記事でわかること - 医療費控除の基本と計算方法 - 対象になる医療費の一覧 - 対象にならない費用の一覧 - 申請方法と必要書類 - セルフメディケーション税制との違い

医療費控除とは?

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。

控除を受けることで、所得税と住民税が安くなります。

医療費控除の条件

以下の条件を満たす場合に医療費控除を受けられます。

  • 1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が対象
  • 10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた金額が控除対象
  • 生計を一にする家族の医療費も合算できる

計算方法

医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金などで補填された金額 − 10万円(※)

※総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額 × 5%」
医療費控除の上限額 医療費控除の上限は200万円です。

いくら税金が戻る?

医療費控除を受けると、控除額に税率をかけた金額が還付されます。

年収の目安所得税率医療費控除額20万円の場合の還付額
330万円以下10%約2万円
330〜695万円20%約4万円
695〜900万円23%約4.6万円

※住民税(10%)の還付も別途あります。

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になる費用を一覧で紹介します。

病院・クリニックでの費用

対象になるもの
診察費・治療費
入院費(食事代含む)
手術費
検査費(治療に必要なもの)
注射・点滴
リハビリ費用
往診費

薬代

対象になるもの
処方薬の費用
市販薬(治療目的のもの)
漢方薬(治療目的のもの)

歯科

対象になるもの
虫歯の治療費
歯周病の治療費
抜歯
入れ歯の費用
歯列矯正(子どもの成長を阻害する場合、咀嚼障害がある場合)
インプラント(治療目的のもの)

出産・不妊治療

対象になるもの
妊婦健診の費用
出産費用(入院・分娩)
不妊治療費
人工授精・体外受精の費用
助産師による分娩介助

通院費用

対象になるもの
電車・バスでの通院交通費
緊急時のタクシー代
付き添いが必要な場合の付添人の交通費
通院交通費の注意点 - 電車・バスは領収書がなくても、記録をつけておけばOK - タクシーは原則対象外(電車・バスが使えない場合のみ対象) - 自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外

介護

対象になるもの
介護保険サービスの自己負担分(医療系サービス)
おむつ代(医師の証明がある場合)
介護老人保健施設の費用

その他

対象になるもの
治療のためのマッサージ・鍼灸・接骨院
義手・義足・松葉杖の購入費
補聴器(医師の証明がある場合)
レーシック手術
禁煙治療

医療費控除の対象にならないもの

以下は医療費控除の対象外です。

美容・予防目的

対象にならないもの
美容整形
美容目的の歯列矯正
ホワイトニング
美容目的のレーザー治療
予防接種(インフルエンザなど)
人間ドック・健康診断(異常が見つからなかった場合)
人間ドックの例外 人間ドックで病気が見つかり、引き続き治療を受けた場合は、人間ドックの費用も対象になります。

健康食品・サプリメント

対象にならないもの
ビタミン剤・サプリメント
健康食品
栄養ドリンク
疲労回復目的の医薬品

日用品・自己都合

対象にならないもの
メガネ・コンタクトレンズ(治療目的以外)
入院時の差額ベッド代(自己都合の場合)
入院時のパジャマ・洗面用具
自家用車での通院のガソリン代・駐車場代
里帰り出産のための帰省費用

介護関連

対象にならないもの
生活援助サービス(掃除・洗濯など)
福祉用具のレンタル(医療系以外)

セルフメディケーション税制とは

通常の医療費控除とは別に、セルフメディケーション税制という制度もあります。

セルフメディケーション税制の概要

対象となる市販薬を年間12,000円以上購入した場合に、12,000円を超えた金額が控除対象になります(上限88,000円)。

対象となる医薬品

「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる、医療用から転用された市販薬が対象です。

対象商品には、パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」のマークがついています。

医療費控除との選択制

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べません

比較医療費控除セルフメディケーション税制
対象医療費全般対象医薬品のみ
足切り10万円12,000円
上限額200万円88,000円
どちらを選ぶべき? - 病院にかかった医療費が多い → 医療費控除 - 市販薬の購入が中心で医療費が10万円未満 → セルフメディケーション税制

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。年末調整では申請できません。

必要書類

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)

領収書の保管

平成29年分から、領収書の添付は不要になりました。ただし、5年間の保管義務があり、税務署から求められた場合は提出が必要です。

申請の流れ

  1. 1年間の医療費の領収書を集める
  2. 「医療費控除の明細書」を作成する
  3. 確定申告書に記入する
  4. 2月16日〜3月15日の間に申告する
オンラインで簡単申告 マイナポータルと連携すれば、医療費情報を自動取得できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の指示に従って入力するだけで申告書が完成します。

よくある質問

医療費控除はいくらから受けられますか?
年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた場合に受けられます。
ドラッグストアで買った薬は対象になりますか?
治療目的で購入した医薬品は対象になります。ただし、ビタミン剤や健康食品など予防・健康増進目的のものは対象外です。セルフメディケーション税制を利用する方法もあります。
家族の医療費も合算できますか?
はい、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算できます。別居していても、仕送りをしている親の医療費なども対象になります。
過去の医療費も申請できますか?
はい、確定申告は5年前まで遡って申告できます。過去に医療費控除を申請し忘れた年があれば、今からでも申告可能です。

まとめ

まとめ

医療費控除のポイント - 年間10万円を超えた医療費が控除対象 - 治療目的の費用は対象、予防・美容目的は対象外 - 通院の交通費も対象(電車・バス) - 確定申告で申請が必要 - 領収書は5年間保管 - セルフメディケーション税制との選択も検討

医療費控除は、正しく申請すれば税金が戻ってくる制度です。

今年医療費がかかった方は、領収書を確認して、控除が受けられないか検討してみてください。

よくある質問

Q医療費控除はいくらから受けられますか?
A
年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた場合に受けられます。
Qドラッグストアで買った薬は対象になりますか?
A
治療目的で購入した医薬品は対象になります。ただし、ビタミン剤や健康食品など予防・健康増進目的のものは対象外です。セルフメディケーション税制を利用する方法もあります。

この記事を書いた人

TK

モリミー

Webエンジニア / テクニカルライター / マーケター

都内で働くWebエンジニア。テクニカルライターをしています。 映画やゲームが好きです。

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