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【インボイス制度2026年版】小規模配信者の消費税30%特例措置を徹底解説|2割特例・簡易課税の選び方

【インボイス制度2026年版】小規模配信者の消費税30%特例措置を徹底解説|2割特例・簡易課税の選び方

公開日
読了目安16

「インボイス制度って結局どうなったの?」

「2割特例が終わるって聞いたけど、来年からどうすればいい?」

「企業案件の消費税、どう計算すればいいかわからない...」

2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。導入から2年以上が経過し、配信者・YouTuber・VTuberの間でも対応の差が大きく出てきています。

特に注目すべきは、小規模事業者の負担軽減のために設けられた「2割特例」が2026年9月30日を含む課税期間で終了するという点です。個人事業主の配信者にとっては、2026年分の確定申告が2割特例を使える最後のチャンスとなります。

この記事では、インボイス制度の2026年における最新状況と、配信者が取るべき具体的な対応策を徹底解説します。

この記事でわかること - インボイス制度の2026年における最新状況 - 2割特例(消費税80%軽減)の適用期限と活用法 - 配信者の消費税計算方法(2割特例・簡易課税・原則課税の比較) - 免税事業者のまま活動を続ける場合の影響 - 企業案件における消費税の取り扱い - 2027年以降に向けた準備と判断基準 - 経過措置のスケジュールと控除率の変化

インボイス制度の基本をおさらい

インボイス制度の概要(2026年2月現在)

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存を必要とする制度です。

簡単に言えば、「消費税を正確に計算するための請求書のルール」です。

配信者にとって重要なのは以下の2点です。

  1. 課税事業者(インボイス登録済み)の場合:取引先にインボイスを発行でき、取引先は仕入税額控除を受けられる
  2. 免税事業者(インボイス未登録)の場合:インボイスを発行できず、取引先は仕入税額控除を受けられない(または経過措置で一部控除)

配信者の収入とインボイスの関係

配信者の収入源によって、インボイス制度の影響度は大きく異なります。

配信者の収入とインボイスの影響度
YouTube広告収入影響なし(Googleとの取引は国外取引のため対象外)
Twitchサブスク影響なし(Amazonとの取引は国外取引のため対象外)
スーパーチャット影響なし(Googleとの取引は国外取引のため対象外)
投げ銭影響なし(個人間取引のため対象外)
企業案件影響大(国内企業との取引はインボイスが必要)
国内ASPアフィリエイト影響あり(国内ASPとの取引はインボイスが必要)
グッズ販売(BtoB)影響あり(小売店等への卸売りはインボイスが必要)
グッズ販売(BtoC)影響なし(一般消費者への直接販売は影響なし)
YouTubeやTwitchからの収入は、海外企業(Google LLC、Amazon.com Services LLC)からの支払いであるため、国内取引に適用されるインボイス制度の直接的な影響を受けません。ただし、これらの収入が年間1,000万円を超える場合は、別の理由で消費税の課税事業者となる可能性があります。

2割特例(小規模事業者の負担軽減措置)を徹底解説

消費税の計算(2026年2月現在)

2割特例とは

2割特例は、インボイス制度の導入に伴い免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担を軽減するための特例措置です。

通常の消費税計算:売上にかかる消費税 − 仕入れにかかる消費税 = 納付税額

2割特例の計算:売上にかかる消費税 × 20% = 納付税額

つまり、売上にかかる消費税の80%が控除される(実質的に売上税額の2割だけ納付すればよい)という非常に有利な特例です。

2割特例の適用期限

2割特例の適用期限
適用開始2023年10月1日(インボイス制度開始日)
適用終了2026年9月30日を含む課税期間の末日まで
個人事業主の場合2026年12月31日が課税期間の末日 → 2026年分まで適用可能
法人の場合2026年9月30日を含む事業年度の末日まで適用可能
2027年以降原則課税または簡易課税を選択する必要あり
個人事業主の配信者にとって、2026年分の確定申告(2027年3月に申告)が2割特例を使える最後の機会です。2027年1月1日以降は2割特例が使えなくなるため、2026年中に今後の課税方式について検討・準備しておく必要があります。

2割特例の適用要件

2割特例を利用できるのは、以下の要件を満たす事業者です。

  1. インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になったこと
  2. 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
  3. 課税期間の短縮の届出をしていないこと
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は2割特例を使えない
  • もともと課税事業者だった方(消費税課税事業者選択届出書を提出済みの方)は使えない
  • 2027年以降は制度自体が廃止されるため利用不可
  • 2割特例は確定申告時に選択するため、事前届出は不要だが適用可否の確認は必要

2割特例を使った消費税の計算例

配信者の具体的なケースで計算してみましょう。

ケース:企業案件の年間売上が330万円(税込)の配信者

売上(税込):330万円
売上(税抜):300万円
売上にかかる消費税:30万円

【2割特例の場合】
納付税額 = 30万円 × 20% = 6万円

【原則課税の場合(仕入れが少ない配信者)】
仮に年間の課税仕入れが50万円(税込55万円)の場合
納付税額 = 30万円 − 5万円 = 25万円

【簡易課税の場合(第五種事業・みなし仕入率50%)】
納付税額 = 30万円 × (1 − 50%) = 15万円
上記の計算例からもわかるように、配信者のような仕入れの少ない事業者にとって、2割特例は非常に有利な制度です。原則課税と比べると約19万円、簡易課税と比べても約9万円の差があります。2026年分まで使えるこの特例を最大限活用しましょう。

3つの課税方式を比較する

税金の計算方法比較(2026年2月現在)

2027年以降、2割特例が使えなくなった後は「原則課税」か「簡易課税」のどちらかを選択する必要があります。配信者にとってどちらが有利か、詳しく比較します。

原則課税とは

実際に支払った消費税を差し引いて納付税額を計算する方法です。

計算式:売上にかかる消費税 − 仕入れ・経費にかかる消費税 = 納付税額

  • 実際の経費が多い場合に有利(機材を大量購入した年など)
  • 消費税の還付を受けられる可能性がある(輸出取引がある場合)
  • 課税売上高の制限なし
  • 仕入れ・経費にかかる消費税を正確に把握する必要がある
  • 帳簿の記録が詳細に求められる
  • インボイス(適格請求書)の保存が必要
  • 仕入れが少ない配信者の場合、納税額が高くなりがち

簡易課税とは

実際の仕入れではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って簡易的に計算する方法です。

計算式:売上にかかる消費税 × (1 − みなし仕入率) = 納付税額

簡易課税のみなし仕入率
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他60%
第五種事業(サービス業)50%(配信者はここに該当)
第六種事業(不動産業)40%

配信者(YouTuber、Twitch配信者、VTuber等)は一般的に第五種事業(サービス業)に分類され、みなし仕入率は50%です。

  • 計算が簡単(実際の仕入れを集計する必要がない)
  • 仕入れが少ない配信者でも、売上の50%が仕入れとみなされる
  • インボイスの保存義務が軽減される(売上側のみ)
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ利用可能
  • 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要
  • 適用を受けた課税期間の翌課税期間から2年間は変更できない
  • 実際の仕入れが多い年でも、みなし仕入率で計算される

配信者にとってどちらが有利か

配信者の事業は、一般的に仕入れ(物品の購入)が少なく、サービス提供型のビジネスです。そのため、多くの場合簡易課税の方が有利になります。

以下の表で、年間の課税売上高別に各方式の納税額を比較します(すべて税抜金額、実際の課税仕入れは売上の15%と仮定)。

課税方式別の年間消費税納付額比較(税抜売上に対する概算)
売上300万円の場合2割特例:6万円 / 簡易課税:15万円 / 原則課税:25.5万円
売上500万円の場合2割特例:10万円 / 簡易課税:25万円 / 原則課税:42.5万円
売上800万円の場合2割特例:16万円 / 簡易課税:40万円 / 原則課税:68万円
売上1,000万円の場合2割特例:20万円 / 簡易課税:50万円 / 原則課税:85万円
2027年以降の課税方式選択のポイント - 配信者の経費率が50%以下なら簡易課税が有利(多くの配信者が該当) - 高額な機材購入を予定している年は原則課税が有利な場合もある - 簡易課税を選択する場合は、2026年12月31日までに届出書を提出する必要がある - 一度選択すると2年間は変更できないため、慎重に判断すること

免税事業者のまま活動を続ける選択肢

ビジネスの選択(2026年2月現在)

免税事業者の要件

年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」です。免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できませんが、消費税の申告・納付義務がないというメリットがあります。

経過措置の控除率スケジュール

免税事業者からの仕入れに対する経過措置は、段階的に縮小されていきます。

免税事業者からの仕入れに対する経過措置
2023年10月〜2026年9月仕入税額の80%を控除可能
2026年10月〜2029年9月仕入税額の50%を控除可能
2029年10月以降控除不可(0%)

つまり、免税事業者のままでいると、取引先(企業案件のクライアント等)が負担する消費税が段階的に増えていくことになります。

免税事業者を続けるべきケース

  • YouTubeやTwitchの広告収入・サブスク収入が主な収入源の場合
  • 企業案件(国内BtoB取引)がほとんどない場合
  • 個人視聴者からの投げ銭・スーパーチャットが中心の場合
  • 年間の課税売上高が1,000万円以下で、消費税の申告負担を避けたい場合
  • 取引先が消費税の負担増を許容してくれる場合

課税事業者に転換すべきケース

  • 企業案件(スポンサー契約)の収入が年間売上の30%以上を占める場合
  • 取引先企業からインボイス登録を求められている場合
  • 新規の企業案件獲得において不利になっている場合
  • 将来的にBtoB取引を拡大する予定がある場合
  • 年間の課税売上高が1,000万円を超える見込みの場合

免税事業者が注意すべきポイント

免税事業者であっても、請求書に「消費税」を記載して請求すること自体は禁止されていません。ただし、インボイス(適格請求書)に該当する書類は発行できません。また、免税事業者が消費税相当額を請求している場合でも、消費税の納税義務はありません。このため、取引先との価格交渉では、消費税相当額の取り扱いについて明確に合意しておくことが重要です。

企業案件における消費税の取り扱い

企業との取引(2026年2月現在)

配信者にとってインボイス制度の影響が最も大きいのが企業案件です。ここでは具体的なケースごとに対応方法を解説します。

ケース1:課税事業者(インボイス登録済み)の場合

企業案件の報酬を受け取る際、適格請求書(インボイス)を発行します。

請求書の記載事項(必須)

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  2. 登録番号(T+13桁の数字)
  3. 取引年月日
  4. 取引内容(役務の内容)
  5. 税率ごとに区分した対価の額および適用税率
  6. 税率ごとに区分した消費税額
  7. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

ケース2:免税事業者の場合の価格交渉

免税事業者の配信者が企業案件を受ける場合、以下のような価格交渉が発生する可能性があります。

企業側の立場:免税事業者からの仕入れでは、2026年10月以降、仕入税額控除が50%しかできなくなる。つまり、消費税の半分を企業が負担することになる。

配信者側の対応策

  • 報酬の税抜価格を維持しつつ、消費税相当額の取り扱いを明確にする
  • サービスの付加価値(フォロワー数、エンゲージメント率等)で交渉する
  • 必要に応じてインボイス登録を検討する
独占禁止法の観点から、取引先が一方的に消費税相当額の値引きを強制することは「買いたたき」として問題となる可能性があります。2023年の制度開始以降、公正取引委員会はこうした行為を監視しています。不当な値下げ要求があった場合は、公正取引委員会の相談窓口に相談することも検討してください。

ケース3:MCN・事務所所属の配信者の場合

MCN(マルチチャンネルネットワーク)やVTuber事務所に所属している配信者は、所属事務所との契約形態によってインボイスの取り扱いが異なります。

  • 雇用契約(給与所得):消費税の対象外のため、インボイスは不要
  • 業務委託契約(事業所得):事務所に対してインボイスの発行が必要になる場合がある
  • マネジメント契約:契約内容に応じて判断が必要

所属事務所からインボイス登録を求められている場合は、2割特例の適用期限や簡易課税制度の利用を含めて、事務所と相談しながら対応を決めましょう。

2027年以降に向けた準備チェックリスト

将来の準備(2026年2月現在)

2割特例が終了する2027年に向けて、配信者が2026年中に行うべき準備をチェックリスト形式でまとめます。

判断フローチャート

ステップ1:収入構成の確認

  • 企業案件(国内BtoB)の比率が30%以上 → ステップ2へ
  • 広告収入・投げ銭が中心(BtoB比率30%未満) → 免税事業者継続を検討

ステップ2:売上規模の確認

  • 年間課税売上高が1,000万円超 → 課税事業者(義務)、原則課税or簡易課税を選択
  • 年間課税売上高が5,000万円以下 → 簡易課税を検討
  • 年間課税売上高が5,000万円超 → 原則課税のみ

ステップ3:経費率の確認

  • 経費率が50%以上 → 原則課税を検討
  • 経費率が50%未満 → 簡易課税が有利な可能性が高い

2026年中にやるべきこと

2027年に向けた準備スケジュール
2026年3月まで2025年分の確定申告(2割特例を適用)
2026年4月〜6月2027年以降の課税方式の検討(原則課税 vs 簡易課税)
2026年7月〜9月税理士への相談・シミュレーション
2026年10月経過措置の控除率が80%→50%に変更
2026年12月31日まで簡易課税制度選択届出書の提出期限(2027年分から適用)
2027年1月以降選択した課税方式での記帳・申告開始
簡易課税制度を2027年分から適用するためには、2026年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。提出を忘れると、2027年分は原則課税での申告となり、消費税額が大幅に増加する可能性があります。早めに検討し、必要な届出を済ませましょう。

消費税の確定申告の具体的な手順

2割特例を使った申告手順

2026年分の確定申告で2割特例を使う場合の具体的な手順を解説します。

1. 課税売上高の集計

企業案件やアフィリエイト(国内ASP)など、国内のBtoB取引の売上を集計します。YouTube広告収入やTwitchサブスクなどの海外取引は、国内消費税の課税対象外です。

2. 消費税額の計算

課税売上高(税込):330万円の場合
消費税額 = 330万円 ÷ 1.1 × 10% = 30万円
2割特例の納付税額 = 30万円 × 20% = 6万円

3. 消費税申告書の作成

e-Taxの確定申告書等作成コーナーで、「消費税の確定申告書」を作成します。2割特例を適用する場合は、申告書の所定の欄にチェックを入れるだけで自動計算されます。

4. 申告書の提出

所得税の確定申告と同時に、消費税の確定申告書をe-Taxで送信します。消費税の申告期限も所得税と同じく3月31日です(ただし個人事業者の場合)。

2割特例は確定申告時に選択できるため、事前の届出は不要です。申告書作成の段階で2割特例を適用するかどうかを決められます。ただし、2割特例と簡易課税のどちらが有利かは事前に計算しておきましょう。

消費税の中間申告

前年の消費税の年税額が48万円を超える場合は、中間申告が必要になります。

消費税の中間申告の回数
前年の年税額48万円以下中間申告不要
前年の年税額48万円超〜400万円以下年1回(半年分)
前年の年税額400万円超〜4,800万円以下年3回(四半期ごと)
前年の年税額4,800万円超年11回(毎月)

多くの配信者は年税額48万円以下(課税売上高約2,400万円以下)に該当するため、中間申告は不要です。

配信者のためのインボイス制度Q&A

実務で迷いがちなケース

YouTubeのメンバーシップ収入にもインボイスは必要ですか?
YouTubeのメンバーシップ(チャンネルメンバーシップ)は、Google LLC(海外法人)を通じた取引であり、視聴者との直接的な国内取引ではありません。そのため、インボイスの発行は不要です。ただし、独自のメンバーシップサービスを国内で提供している場合(Fanboxなど)は、BtoB取引に該当する部分でインボイスが必要になる可能性があります。
コラボ配信で報酬を分け合う場合、インボイスは必要ですか?
コラボ配信の報酬の支払い方法によって異なります。企業が各配信者に直接支払う場合は、各配信者が個別にインボイスを発行します。一方の配信者がまとめて受け取り、他の配信者に分配する場合は、分配する側が支払いを行う際にインボイスの交付を受ける(または免税事業者からの仕入れとして処理する)ことになります。
配信で使った機材を売却する場合、インボイスは必要ですか?
事業用資産の売却は課税取引に該当するため、課税事業者(インボイス登録済み)であれば、買い手の求めに応じてインボイスを発行する必要があります。フリマアプリ等で個人消費者に販売する場合は、相手がインボイスを必要としないため、実務上は問題になりません。
海外の企業案件を受ける場合、インボイスは必要ですか?
海外企業との取引は国外取引に該当するため、日本のインボイス制度の適用対象外です。海外企業に対してインボイス(適格請求書)を発行する必要はありません。ただし、海外企業の日本法人との取引の場合は国内取引として扱われるため、インボイスが必要になります。
インボイス登録を取りやめることはできますか?
可能です。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」を所轄税務署に提出します。届出書を提出した翌課税期間から登録が取り消されます。ただし、登録取消後は免税事業者に戻るため、インボイスの発行ができなくなり、企業案件の取引に影響が出る可能性があります。

税理士に相談すべきタイミング

配信者として以下のいずれかに該当する場合は、税理士への相談を検討することをお勧めします。

  • 年間の課税売上高が500万円を超えている
  • 企業案件の比率が高く、インボイス登録の判断に迷っている
  • 2027年以降の課税方式(原則課税 vs 簡易課税)の選択に迷っている
  • 消費税の還付を受けられる可能性がある(高額な設備投資を予定している)
  • MCN・事務所との契約形態について税務上のアドバイスが欲しい
  • 法人化を検討している
税理士への相談料は事業の経費として計上できます。インボイス制度に詳しい税理士を探す場合は、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」や、各地域の税理士会の無料相談会を活用してください。また、確定申告時期には税務署でも無料相談を実施しています。

まとめ

インボイス制度の2割特例は2026年分の確定申告が最後の適用機会です。消費税額の80%が控除されるこの特例を活用しつつ、2027年以降に向けた準備を進めましょう。配信者の収入構成(企業案件の比率)によって最適な対応は異なりますが、企業案件が少ない配信者は免税事業者のまま、企業案件が多い配信者は簡易課税への移行を検討するのが基本的な方針です。簡易課税を選択する場合は2026年12月31日までに届出書の提出が必要なので、早めの判断と行動を心がけてください。

よくある質問

インボイス制度の2割特例はいつまで使えますか?
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで適用可能です。個人事業主の場合、2026年12月31日が課税期間の末日となるため、2026年分の確定申告まで2割特例を利用できます。2027年分からは原則課税または簡易課税での申告が必要になります。
配信者はインボイス登録した方がいいですか?
企業案件(スポンサー契約)を受けている配信者は、取引先企業が仕入税額控除を受けられるようインボイス登録を検討すべきです。一方、視聴者からのスーパーチャットや投げ銭が主な収入源で、企業との直接取引がほとんどない場合は、免税事業者のまま活動を続けても問題ありません。
2割特例と簡易課税はどちらが有利ですか?
配信者の場合、みなし仕入率50%(サービス業・第五種事業)が適用されるため、簡易課税では売上の50%が仕入れとみなされます。2割特例では売上税額の80%が控除されるため、多くの場合2割特例の方が有利です。ただし、2割特例は2026年分までの時限措置のため、2027年以降は簡易課税または原則課税を選択する必要があります。

画像クレジット

本記事で使用している画像の一部は Unsplash より提供されています。

  • インボイスとビジネスのイメージ: Photo by Scott Graham on Unsplash
  • 税金計算のイメージ: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
  • 会計計算のイメージ: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
  • ビジネスの選択: Photo by Ben Sweet on Unsplash
  • 企業ミーティング: Photo by Campaign Creators on Unsplash
  • チェックリスト: Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

よくある質問

Qインボイス制度の2割特例はいつまで使えますか?
A
2割特例(消費税額の計算を売上税額の2割とする特例)は、2026年9月30日を含む課税期間まで適用可能です。個人事業主の場合、2026年12月31日が課税期間の末日となるため、2026年分の確定申告まで2割特例を利用できます。2027年分からは原則課税または簡易課税での申告が必要になります。
Q配信者はインボイス登録した方がいいですか?
A
企業案件(スポンサー契約)を受けている配信者は、取引先企業が仕入税額控除を受けられるようインボイス登録を検討すべきです。一方、視聴者からのスーパーチャットや投げ銭が主な収入源で、企業との直接取引がほとんどない場合は、免税事業者のまま活動を続けても問題ありません。
Q2割特例と簡易課税はどちらが有利ですか?
A
配信者の場合、みなし仕入率50%(サービス業・第五種事業)が適用されるため、簡易課税では売上の50%が仕入れとみなされます。2割特例では売上税額の80%が控除されるため、多くの場合2割特例の方が有利です。ただし、2割特例は2026年分までの時限措置のため、2027年以降は簡易課税または原則課税を選択する必要があります。
Q免税事業者のままだと企業案件は受けられなくなりますか?
A
法律上、免税事業者でも企業案件を受けることは可能です。ただし、2026年10月以降は経過措置の控除率が50%に下がるため、取引先企業の税負担が増加します。その結果、報酬の減額交渉や、課税事業者への転換を求められる可能性があります。企業案件の比率が高い配信者は、早めに対応を検討しましょう。

この記事を書いた人

TK

モリミー

Webエンジニア / テクニカルライター / マーケター

都内で働くWebエンジニア。テクニカルライターをしています。 映画やゲームが好きです。

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