【フリーランス保護法2026年版】配信者が知るべき契約・支払い・安全のルール|企業案件の落とし穴を回避
「企業案件の報酬がなかなか振り込まれない...」
「契約書をもらえなかったけど、これって普通?」
「突然、案件の条件を変えられた。どうすればいい?」
配信者・YouTuber・VTuberとして企業案件を受ける機会が増えてきた方にとって、こうした悩みは珍しくありません。しかし、2024年11月1日に施行されたフリーランス保護法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、フリーランスとして活動する配信者の権利が法律で明確に守られるようになりました。
この法律は、配信者と企業との取引において契約条件の明示、報酬の支払い期限、不当な条件変更の禁止、ハラスメント対策などを義務づけるものです。
施行から1年以上が経過した2026年、実際の運用状況と配信者が知っておくべき実践的なポイントを徹底解説します。
フリーランス保護法とは何か
法律の正式名称と目的
フリーランス保護法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。2023年4月に成立し、2024年11月1日から施行されています。
この法律の主な目的は以下の3つです。
- 取引の適正化:フリーランスと発注者との取引において、公正な条件を確保する
- 就業環境の整備:フリーランスが安心して働ける環境を整える
- フリーランスの保護:弱い立場に置かれがちなフリーランスの権利を守る
配信者が「特定受託事業者」に該当するケース
| 個人事業主 | 従業員を雇用していない個人で業務委託を受ける者 |
|---|---|
| 一人法人 | 代表者以外に従業員がいない法人 |
| 対象となる取引 | 「業務委託」に基づく取引(物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供) |
| 配信者の場合 | 企業からの依頼で動画制作・ライブ配信・PR投稿等を行う取引が該当 |
つまり、個人事業主として活動する配信者が、企業から「PR動画を作ってほしい」「商品紹介の配信をしてほしい」といった依頼を受ける場合、この法律の保護対象となります。
「発注事業者」とは
フリーランス保護法では、フリーランスに業務を委託する側を「特定業務委託事業者」(従業員を使用する事業者)または「業務委託事業者」と呼びます。
配信者にとっての「発注事業者」の例:
- PR案件を依頼する企業・広告代理店
- MCN(マルチチャンネルネットワーク)
- VTuber事務所・タレント事務所
- ゲーム会社(タイアップ依頼)
- 家電メーカー(商品レビュー依頼)
- イベント運営会社(出演依頼)
企業案件の契約書で必ずチェックすべき7つのポイント
ポイント1:取引条件の書面等による明示
フリーランス保護法では、発注者はフリーランスに対して以下の取引条件を書面またはメール等で明示する義務があります。
| 業務の内容 | 具体的な業務内容(動画制作、ライブ配信、SNS投稿等) |
|---|---|
| 報酬の額 | 金額(税込/税抜の明記) |
| 支払期日 | いつまでに支払われるか |
| 業務委託をした日 | 契約日 |
| 納期 | 成果物の納品期限や配信実施日 |
| 業務を行う場所 | イベント出演の場合の開催地等 |
| 検査の基準 | 成果物の合否判定基準 |
ポイント2:報酬の金額と内訳
報酬については、以下の項目を必ず確認しましょう。
- 報酬の金額(税込/税抜の明記)
- 消費税の取り扱い(インボイス登録の有無による影響)
- 源泉徴収の有無(源泉徴収がある場合、手取り額はいくらか)
- 経費の負担(交通費、機材レンタル費等は別途支給か)
- 追加報酬の条件(リテイクや追加修正の場合の報酬)
ポイント3:著作権・知的財産権の取り扱い
配信者が作成する動画やコンテンツの著作権について、契約書でどのように規定されているかは非常に重要です。
- 「著作権を全て譲渡する」という条項は不利になる可能性がある
- 著作者人格権の不行使特約(クレジット表記を求めない等)の確認
- コンテンツの二次利用(企業側がSNSで再利用する等)の範囲
- 契約終了後のコンテンツ取り扱い(動画の削除要求等)
- 類似コンテンツの制作制限(競合他社の案件を受けられない等)
ポイント4:納期と修正・リテイク対応
- 納期の明確な設定:「○月○日までに動画を納品」「○月○日にライブ配信を実施」
- 修正回数の上限:「修正は2回まで」等の取り決め
- リテイク費用:追加修正が必要な場合の報酬
- 不可抗力による遅延:体調不良や災害時の対応
ポイント5:解約・キャンセル条件
- 発注者都合のキャンセル:キャンセル料の有無と金額
- 配信者都合のキャンセル:ペナルティの有無
- 中途解約の条件:長期契約の場合の解約条件
- 損害賠償の範囲:契約違反時の責任範囲
ポイント6:秘密保持(NDA)
企業案件では秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)が結ばれることが一般的です。
- 秘密情報の範囲:何が秘密情報に該当するか
- 秘密保持の期間:契約終了後も何年間有効か
- 例外事項:公知の情報や独自に取得した情報は対象外か
- 違反時のペナルティ:秘密漏洩時の損害賠償額
ポイント7:競業避止義務
- 同業他社の案件を一定期間受けられない条項がないか
- 競業避止の範囲が不当に広くないか(業界全体への制限は問題)
- 競業避止の期間が不当に長くないか(1年以上は交渉の余地あり)
- 競業避止義務に対する補償があるか(無補償の場合は不当の可能性)
報酬の60日以内支払いルール
法律で定められた支払いルール
フリーランス保護法では、特定業務委託事業者(従業員を使用する発注者)に対して、以下の支払いルールが義務づけられています。
| 支払期日の設定義務 | 成果物の受領日から60日以内に支払期日を設定すること |
|---|---|
| 起算日 | 成果物を受け取った日(検収日ではなく受領日) |
| 再委託の場合 | 元委託者からの報酬支払日から30日以内 |
| 支払遅延 | 支払期日までに支払わない場合は法律違反 |
| 支払遅延の利息 | 遅延日数に応じた遅延損害金(年14.6%)を請求可能 |
配信者にとっての「受領日」
配信者の業務形態によって「受領日」の考え方が異なります。
- 動画制作の場合:完成した動画データを納品した日
- ライブ配信の場合:配信を実施した日
- SNS投稿の場合:投稿を行った日
- イベント出演の場合:出演日
支払い遅延が発生した場合の対応
支払いが遅れている場合は、以下のステップで対応しましょう。
ステップ1:状況の確認と記録
まず、契約書やメールを確認し、支払期日がいつであったかを明確にします。支払い遅延の事実を証明するために、以下の記録を残しておきましょう。
- 契約書(取引条件を明示した書面やメール)
- 成果物の納品日がわかる記録(メール送信履歴、配信のアーカイブ等)
- 支払いの督促を行った記録(メールやチャットのスクリーンショット)
- 銀行口座の入金履歴
ステップ2:書面での督促
メールで支払いの督促を行います。口頭での督促だけでは記録が残らないため、必ず書面(メール可)で行いましょう。
督促メールの例文:
件名:【お支払いのお願い】○○案件の報酬について
○○株式会社 ○○様
いつもお世話になっております。
○○(配信者名)です。
○月○日に納品いたしました「○○案件」の報酬について、
お支払い期日の○月○日を過ぎておりますが、
入金が確認できておりません。
つきましては、早急にお支払いいただけますよう
お願い申し上げます。
ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
ステップ3:公的機関への相談
督促しても支払われない場合は、以下の相談窓口を利用できます。
| フリーランス・トラブル110番 | 電話:0120-532-110(通話料無料) |
|---|---|
| 公正取引委員会 | 下請法・フリーランス保護法に関する相談 |
| 中小企業庁 | 下請かけこみ寺(0120-418-618) |
| 厚生労働省 | 就業環境に関する相談窓口 |
| 法テラス | 法律相談(経済的に余裕がない場合は無料) |
| 弁護士会 | 各地域の弁護士会の法律相談 |
発注者が禁止されている7つの行為
フリーランス保護法では、特定業務委託事業者(従業員を使用する発注者)が一定期間以上の業務委託を行う場合、以下の行為が禁止されています。
1. 受領拒否
配信者が契約どおりに成果物を納品した場合、発注者は正当な理由なく受領を拒否できません。
配信者で起こりうる例:
- 「動画の方向性が変わったので、納品された動画は受け取れない」
- 「配信の内容が想定と違ったので、成果物として認めない」
2. 報酬の減額
発注者は、配信者の責めに帰すべき理由がないのに、契約で定めた報酬を減額してはいけません。
配信者で起こりうる例:
- 「思ったより再生数が伸びなかったので、報酬を半額にする」
- 「予算が削減されたので、当初の報酬から20%カットしたい」
3. 返品
配信者の責めに帰すべき理由がないのに、受け取った成果物を返品してはいけません。
4. 買いたたき
通常の対価に比べて著しく低い報酬を不当に定める行為は禁止されています。
配信者で起こりうる例:
- フォロワー数や影響力に見合わない低額報酬での依頼
- 「新人だから」という理由で市場相場の半額以下の報酬を提示
5. 購入・利用の強制
正当な理由がないのに、発注者が指定する物品の購入やサービスの利用を強制してはいけません。
配信者で起こりうる例:
- 「当社の○○サービスに加入することが案件の条件」
- 「○○の商品を自腹で購入してレビューしてほしい」(費用を負担しない場合)
6. 不当な経済上の利益の提供要請
配信者に対して、正当な理由がないのに金銭や役務の提供を要請してはいけません。
配信者で起こりうる例:
- 「無料で追加の動画も作ってほしい」
- 「報酬はそのままで、SNS投稿もお願いしたい」(契約にない追加業務)
7. 不当な給付内容の変更・やり直し
配信者の責めに帰すべき理由がないのに、業務内容の変更ややり直しを求めてはいけません。
配信者で起こりうる例:
- 「やっぱり動画の構成を全部変えてほしい」(当初の仕様と異なる変更)
- 「もう1回同じ内容で撮り直してほしい」(品質に問題がないのにやり直しを要求)
ハラスメント対策と就業環境の整備
フリーランス保護法のハラスメント規定
フリーランス保護法では、特定業務委託事業者に対して、フリーランスに対するハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等)の防止措置を講じることが義務づけられています。
具体的には以下の措置が必要です。
- 相談窓口の設置:ハラスメントの相談ができる体制の整備
- 事後対応:ハラスメントが発生した場合の迅速かつ適切な対応
- 不利益取扱いの禁止:ハラスメントを相談したことを理由とする不利益な取扱いの禁止
配信者が遭遇しやすいハラスメント
配信者特有のハラスメントとして、以下のようなケースが報告されています。
- 企業担当者からの不適切なメッセージ(セクハラ)
- 「言うことを聞かないと案件を回さない」等の威圧的な言動(パワハラ)
- 容姿や外見に関する不当な要求(ルッキズム)
- 深夜・早朝の頻繁な連絡強要(プライベートの侵害)
- SNSでの誹謗中傷を放置する発注者(就業環境の悪化)
- 「妊娠・出産するなら契約を打ち切る」等の発言(マタハラ)
ハラスメントを受けた場合の対応
- 証拠を保存する:メール、チャット、通話記録等を保存
- 発注者の相談窓口に連絡する:社内の相談窓口がある場合
- 公的機関に相談する:フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)
- 弁護士に相談する:法的対応が必要な場合
MCN・事務所所属の配信者の権利
業務委託 vs 雇用の見分け方
MCNやVTuber事務所に所属している配信者の場合、契約形態によって適用される法律が異なります。
| 業務委託(フリーランス) | フリーランス保護法・下請法が適用 / 報酬は「外注費」として支払い |
|---|---|
| 雇用(従業員) | 労働基準法・労働契約法が適用 / 給与として支払い(社会保険加入) |
| 偽装請負の場合 | 実態が雇用なのに業務委託として扱われている / 違法の可能性あり |
偽装請負に注意
「業務委託」の形式をとりながら、実態は雇用関係にあるケースを「偽装請負」と呼びます。以下のような状況が複数当てはまる場合は、偽装請負の可能性があります。
- 業務の内容や進め方について、事務所から細かい指示がある
- 勤務時間や勤務場所が事務所に指定されている
- 他の事務所やクライアントからの仕事を自由に受けられない
- 事務所が提供する機材やツールを使うことが義務づけられている
- 報酬が時給や月給で固定されている
MCN・事務所との契約でチェックすべきポイント
| 契約期間 | 何年契約か、自動更新の有無 |
|---|---|
| 収益分配率 | 収益の何%が配信者の取り分か |
| 独占契約の範囲 | 他のプラットフォームやMCNとの契約は可能か |
| 脱退条件 | 契約解除の条件と手続き(違約金の有無) |
| チャンネル所有権 | 脱退時にチャンネルは配信者のものか |
| 著作権の帰属 | 制作したコンテンツの著作権は誰に帰属するか |
| 活動制限 | 脱退後の競業避止期間があるか |
| 経費負担 | 機材費・交通費等の負担の取り決め |
トラブル発生時の具体的な対応手順
トラブル別の対応フロー
報酬が支払われない場合
- 支払期日を過ぎていることを確認
- メールで丁寧に督促(1回目)
- 1週間後にメールで再督促(2回目)
- 内容証明郵便で正式に請求
- フリーランス・トラブル110番に相談
- 必要に応じて少額訴訟(60万円以下の場合)を検討
契約条件と異なる業務を求められた場合
- 契約書やメールで合意した条件を確認
- 変更内容と理由を書面で確認
- 追加報酬の交渉
- 合意できない場合は、当初の契約条件での履行を主張
- 発注者が応じない場合は、公正取引委員会に相談
一方的に契約を打ち切られた場合
- 契約書の解約条件を確認
- 解約理由の書面での明示を求める
- 不当な解約の場合、損害賠償を請求できる可能性がある
- 弁護士に相談
配信者が日常的にできるリスク管理
- すべてのやり取りを書面(メール・チャット)で行い記録を残す
- 契約書は必ず締結し、コピーを保管する
- 報酬の支払い状況を一覧表で管理する
- 取引先ごとの信用情報を記録しておく
- 弁護士や税理士との顧問契約を検討する(月1〜3万円程度)
- 配信者コミュニティで情報交換を行い、悪質な取引先の情報を共有する
- フリーランス向け保険(賠償責任保険等)への加入を検討する
フリーランス保護法の2026年の運用状況
施行後1年の実績
フリーランス保護法が2024年11月に施行されてから1年以上が経過しました。この間に公正取引委員会や厚生労働省は、法律の周知と取締りを強化しています。
今後の動向
政府はフリーランスの就業環境のさらなる改善に向けて、以下の施策を検討・推進しています。
- フリーランス向けの労災保険の特別加入制度の拡充:配信者も加入対象に含まれる可能性
- 社会保険の適用拡大:フリーランスの社会保障の充実
- 取引慣行の見直し:業界ごとのガイドラインの策定
- デジタルプラットフォームを介した取引への対応:プラットフォーム事業者の責任の明確化
配信者のための契約書テンプレートの活用
自分で契約書を用意するメリット
企業側から契約書が提示されない場合、配信者側から契約書を提出することも有効な方法です。
- 自分に有利な条件を盛り込める
- 契約内容を事前に理解した状態で交渉できる
- プロフェッショナルな印象を与えられる
- トラブル防止に効果的
契約書に盛り込むべき基本条項
- 業務内容:動画制作・配信の具体的な内容
- 報酬:金額、支払い方法、支払い期日
- 納期:成果物の納品日または配信実施日
- 知的財産権:著作権の帰属、使用許諾の範囲
- 秘密保持:秘密情報の取り扱い
- 契約期間:開始日と終了日
- 解約条件:解約の手続きと条件
- 損害賠償:契約違反時の責任範囲
- 反社会的勢力の排除:反社条項
- 管轄裁判所:紛争発生時の管轄裁判所
よくある質問
まとめ
フリーランス保護法は、企業案件を受ける配信者・YouTuber・VTuberにとって心強い味方です。取引条件の書面明示の義務化、報酬の60日以内支払いルール、不当な条件変更の禁止、ハラスメント対策など、配信者の権利を幅広く保護しています。企業案件を受ける際は、必ず契約書を締結し、報酬の金額・支払い期日・著作権の取り扱いなどを確認しましょう。トラブルが発生した場合は、一人で悩まずフリーランス・トラブル110番(0120-532-110)に相談してください。よくある質問(追加)
画像クレジット
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- 契約書の確認: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
- 報酬の支払い: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
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