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【宅建試験対策】練習 問7 解説:権利関係・賃貸借契約の終了と更新
【宅建試験対策】練習 問7 解説:権利関係・賃貸借契約の終了と更新
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、民法の賃貸借契約に関する問題が出題されました。賃貸借の期間、更新、敷金の返還について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
賃貸借に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
- 期間の定めのある建物賃貸借において、期間満了後、賃借人が使用を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。
- 賃貸人は、賃貸借が終了した場合において、賃借人に帰責事由がなくても、敷金から損害賠償額を控除することができる。
- 賃借人の債務不履行により賃貸人が契約を解除した場合、賃貸人は敷金を返還する必要はない。
正解
正解:1
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
賃貸借契約の重要事項を整理しましょう。
- 存続期間:最長50年(民法604条)
- 黙示の更新:期間の定めのない賃貸借とみなされる(民法619条)
- 敷金:賃料債務等を控除した残額を返還(民法622条の2)
- 解除と敷金:解除後も敷金返還義務あり
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:正しい
民法604条により、賃貸借の存続期間は50年を超えることができません。これは2017年民法改正により20年から50年に延長されました。
✅ 選択肢2:誤り
黙示の更新の場合、期間の定めのない賃貸借とみなされます(民法619条1項)。「同一の条件」ではなく、期間については定めがないものとなります。
✅ 選択肢3:誤り
敷金は、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で交付されます。賃借人に帰責事由がない損害については、敷金から控除できません。
✅ 選択肢4:誤り
賃貸借契約が債務不履行により解除された場合でも、賃貸人は賃料債務等を控除した残額の敷金を返還する義務があります(民法622条の2)。
関連する条文
民法の該当条文
📖 民法第604条(賃貸借の存続期間)
- 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
- 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
📖 民法第619条(賃貸借の更新の推定等)
- 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。ただし、期間は、定めがないものとする。
📖 民法第622条の2(敷金)
- 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
賃貸借契約の重要数字と効果
項目 内容 根拠条文 存続期間の上限 50年(改正前20年) 604条 短期賃貸借 動産3年、建物5年、土地5年 602条 黙示の更新 期間の定めなしとみなす 619条 敷金返還時期 明渡し時 622条の2 2017年民法改正のポイント
- 賃貸借期間:20年→50年に延長
- 敷金:定義と返還ルールを明文化
- 原状回復:通常損耗は賃借人負担でないことを明文化
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まとめ
賃貸借契約は、2017年民法改正により大きく変更された分野です。特に存続期間が20年から50年に延長された点、敷金に関する規定が明文化された点は重要です。
黙示の更新では「期間の定めがない」賃貸借になることもポイントです。敷金は、契約終了事由にかかわらず、債務を控除した残額を返還する必要があることも確実に理解しておきましょう。実務でも重要な知識となります。
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