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【宅建試験対策】練習 問4 解説:権利関係・相続の承認と放棄

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【宅建試験対策】練習 問4 解説:権利関係・相続の承認と放棄

【宅建試験対策】練習 問4 解説:権利関係・相続の承認と放棄

📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。

この練習問題では、民法の相続制度に関する問題が出題されました。単純承認、限定承認、相続放棄の要件と効果について正確に理解しているかを問う重要な問題です。

問題文

問題
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。
  2. 限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。
  3. 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
  4. 相続の承認又は放棄は、相続開始前にすることができる。

正解

正解:4

解説

ポイント解説

💡 重要ポイント
相続の承認・放棄に関する基本原則を理解しましょう。

  • 単純承認:相続財産と債務を無限に承継(法定単純承認に注意)
  • 限定承認:相続財産の限度で債務を弁済(共同相続人全員で)
  • 相続放棄:初めから相続人とならなかったものとみなされる
  • 熟慮期間:自己のために相続開始を知った時から3か月

各選択肢の検討

✅ 選択肢1:正しい
相続財産の全部又は一部を処分した場合は、法定単純承認事由に該当し、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。ただし、保存行為及び短期賃貸は除外されます。

✅ 選択肢2:正しい
限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(民法923条)。一人でも反対すれば限定承認はできません。

✅ 選択肢3:正しい
相続放棄者の管理義務について定めた民法940条1項の規定通りです。放棄後も次順位相続人等が管理を始めるまで、自己の財産におけるのと同一の注意で管理を継続する義務があります。

✅ 選択肢4:誤り
相続の承認又は放棄は、相続開始前にすることができません(民法915条1項参照)。相続開始前の相続放棄は無効とされています。

関連する条文

民法の該当条文

📖 民法第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

e-Gov法令検索:民法第921条

📖 民法第923条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。

e-Gov法令検索:民法第923条

📖 民法第940条(相続の放棄をした者の管理義務)

  1. 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

e-Gov法令検索:民法第940条

暗記すべき重要事項

📝 暗記事項
相続の承認・放棄の比較表

種類効果手続き期限撤回
単純承認プラス・マイナス財産を無限に承継不要(法定単純承認あり)3か月不可
限定承認プラス財産の限度で債務弁済家裁に申述(共同相続人全員)3か月不可
相続放棄初めから相続人でなかったことに家裁に申述(単独可)3か月不可

法定単純承認事由

  1. 相続財産の処分
  2. 熟慮期間(3か月)の経過
  3. 相続財産の隠匿・消費・悪意の財産目録不記載

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まとめ

相続の承認・放棄は、実務でも重要な制度です。特に法定単純承認は、相続人が意図せずに単純承認したことになってしまう場合があるため、注意が必要です。

相続開始前の承認・放棄ができないという基本原則は、必ず押さえておきましょう。また、2019年民法改正により相続放棄者の管理義務が明確化された点も重要です。各制度の要件と効果を正確に理解することが、得点につながります。

この記事を書いた人

TK

田中 健太

Webエンジニア / テクニカルライター

10年以上のWeb開発経験を持つフルスタックエンジニア。最新の技術トレンドや実践的な開発ノウハウを分かりやすく解説することを心がけています。

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