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【宅建試験対策】練習 問28 解説:宅建業法・営業保証金と弁済業務保証金
【宅建試験対策】練習 問28 解説:宅建業法・営業保証金と弁済業務保証金
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、営業保証金制度に関する問題が出題されました。営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付、保証協会からの還付、社員の地位の承継について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合、遅滞なく、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者が保証協会の社員となったときは、当該保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から1週間以内に、その日までにその社員である宅地建物取引業者から納付を受けた弁済業務保証金分担金の合計額を供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員であるときは、営業保証金について弁済を受ける権利を有しない。
- 宅地建物取引業者である法人が保証協会の社員の地位を失った場合において、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託したときは、当該法人を合併により消滅させた法人又は当該法人を分割により承継した法人は、当該法人が保証協会の社員であった期間中に当該法人と宅地建物取引業に関し取引をした者に対して、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有することを保証協会が公告した日から6月を経過するまでの間は、その債権に関し弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
正解
正解:2
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
営業保証金と弁済業務保証金を整理しましょう。
- 営業保証金:宅建業者が直接供託(本店1,000万円、支店500万円)
- 弁済業務保証金分担金:保証協会に納付(本店60万円、支店30万円)
- 保管替え:主たる事務所移転で供託所変更時に必要
- 還付請求権:保証協会の社員の場合は弁済業務保証金から
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:正しい
宅建業法30条により、主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変更となった場合、遅滞なく保管替えの請求が必要です。
✅ 選択肢2:誤り
宅建業法64条の7第2項により、保証協会は弁済業務保証金分担金の納付を受けてから「2週間以内」に供託します。「1週間以内」ではありません。
✅ 選択肢3:正しい
宅建業法64条の8第1項により、保証協会の社員と取引した者は、営業保証金からではなく弁済業務保証金から弁済を受けます。
✅ 選択肢4:正しい
宅建業法64条の8第2項により、合併・分割により承継した法人は、公告から6月間は弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。
関連する条文
宅建業法の該当条文
📖 宅建業法第30条(保管替え等)
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所(中略)が変更した場合においては、遅滞なく、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に移すため必要な手続をとるべき旨を請求しなければならない。
📖 宅建業法第64条の7(弁済業務保証金の供託)
2. 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から二週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
営業保証金と弁済業務保証金の比較
項目 営業保証金 弁済業務保証金分担金 本店 1,000万円 60万円 支店 500万円 30万円 供託先 最寄りの供託所 保証協会→法務局 供託期限 免許通知から3月以内 納付から2週間以内 還付 直接供託所から 保証協会が認証 保管替え 主たる事務所移転時 - 重要な期限
- 営業保証金供託:免許通知から3月以内
- 保証協会の供託:納付から2週間以内
- 還付請求:公告から6月以内
- 社員地位喪失後の供託:1週間以内
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まとめ
営業保証金制度は、宅建業法の中でも計算問題として出題される重要テーマです。特に保証協会の弁済業務保証金供託期限「2週間以内」は頻出ポイントです。
また、保証協会の社員は営業保証金からではなく弁済業務保証金から弁済を受けることも重要です。金額と期限を正確に暗記することが得点の鍵となります。
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