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【宅建試験対策】練習 問27 解説:宅建業法・宅地建物取引士の登録と変更
【宅建試験対策】練習 問27 解説:宅建業法・宅地建物取引士の登録と変更
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、宅地建物取引士の登録に関する問題が出題されました。登録の要件、変更の登録、登録の移転、死亡等の届出について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地又は建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するものは、受験地の都道府県知事の登録を受けることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をしなければならない。
- 宅地建物取引士が住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、本籍を変更したときは、変更の登録の申請は不要である。
- 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
正解
正解:4
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
宅地建物取引士の登録制度を整理しましょう。
- 登録要件:合格+実務経験2年以上(登録実務講習で代替可)
- 登録先:住所地の都道府県知事(受験地ではない)
- 変更登録:氏名、住所、本籍、勤務先すべて必要
- 登録移転:任意(義務ではない)
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:誤り
宅建業法18条1項により、登録は「住所地」の都道府県知事に対して行います。「受験地」ではありません。
✅ 選択肢2:誤り
登録の移転は「申請することができる」規定であり(宅建業法19条の2)、義務ではありません。他県で従事する場合でも移転は任意です。
✅ 選択肢3:誤り
宅建業法20条により、氏名、住所、本籍、勤務先のいずれを変更した場合も変更の登録が必要です。本籍の変更も届出が必要です。
✅ 選択肢4:正しい
宅建業法21条1号により、宅地建物取引士が死亡した場合、相続人は死亡の事実を知った日から30日以内に届け出る必要があります。
関連する条文
宅建業法の該当条文
📖 宅建業法第18条(宅地建物取引士の登録)
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し二年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令で定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事が国土交通省令で定める場合にあつては、その指定する都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、その申請をする者の住所地が、当該都道府県の区域内にあることを要する。
📖 宅建業法第21条(死亡等の届出)
宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
宅地建物取引士の登録関係
項目 内容 期限・要件 登録要件 合格+実務経験2年 登録実務講習で代替可 登録先 住所地の都道府県知事 受験地ではない 変更登録 氏名・住所・本籍・勤務先 遅滞なく 登録移転 他の都道府県へ移転 任意(義務でない) 死亡届出 相続人が届出 30日以内 欠格届出 本人が届出 30日以内 死亡等の届出(21条)
- 死亡:相続人
- 成年被後見人等:成年後見人等
- 欠格事由該当:本人
- いずれも30日以内
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まとめ
宅地建物取引士の登録制度は、実務でも重要な知識です。特に登録先が「住所地」の都道府県知事であること、登録の移転は「任意」であることは頻出ポイントです。
また、変更登録は本籍の変更も含めてすべて必要であること、死亡等の届出は30日以内に行う必要があることも確実に覚えておきましょう。
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