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【宅建試験対策】練習 問26 解説:宅建業法・免許の基準と欠格事由

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【宅建試験対策】練習 問26 解説:宅建業法・免許の基準と欠格事由

【宅建試験対策】練習 問26 解説:宅建業法・免許の基準と欠格事由

📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。

この練習問題では、宅建業法の免許の基準に関する問題が出題されました。免許の欠格事由、執行猶予の取扱い、暴力団員等の規定について正確に理解しているかを問う重要な問題です。

問題文

問題
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
  2. 宅地建物取引業者である法人が、業務停止処分に違反したとして免許を取り消された場合、その取消しの日において当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
  3. 執行猶予付きの懲役刑の判決を受けた者は、執行猶予期間中は宅地建物取引業の免許を受けることができないが、執行猶予期間の満了により刑の言渡しが効力を失えば、直ちに免許を受けることができる。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員にいる法人は、宅地建物取引業の免許を受けることができない。

正解

正解:4

解説

ポイント解説

💡 重要ポイント
免許の欠格事由を整理しましょう。

  • 禁錮以上の刑:執行終了から5年経過必要
  • 執行猶予:執行猶予期間満了後は直ちに免許可能
  • 免許取消し:役員は原則として欠格事由に該当しない
  • 暴力団員等:暴力団員でなくなってから5年経過必要

各選択肢の検討

✅ 選択肢1:誤り
宅建業法5条1項3号により、禁錮以上の刑に処せられた者は該当しますが、「執行猶予」の場合は執行猶予期間満了により直ちに免許を受けることができます。

✅ 選択肢2:誤り
業務停止処分違反による免許取消しの場合、その法人の役員は宅建業法5条1項5号の欠格事由に該当しません。「不正の手段により免許を受けた」場合等に限定されています。

✅ 選択肢3:誤り
前半は正しいですが、「直ちに免許を受けることができる」は誤りです。執行猶予期間満了後も、免許申請には一定の審査期間が必要です。

✅ 選択肢4:正しい
宅建業法5条1項3号の2により、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員、支配人等にいる法人は免許を受けることができません。

関連する条文

宅建業法の該当条文

📖 宅建業法第5条(免許の基準)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、同項の免許をしてはならない。 三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三の二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者

e-Gov法令検索:宅建業法第5条

📖 刑法第27条(刑の全部の執行猶予)
前条の場合において猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

e-Gov法令検索:刑法第27条

暗記すべき重要事項

📝 暗記事項
免許の欠格事由(主要なもの)

欠格事由期間備考
禁錮以上の刑執行終了から5年執行猶予は期間満了で可
宅建業法違反の罰金刑執行終了から5年一定の法律違反も含む
免許取消し(不正手段等)取消しから5年役員も該当
免許取消し(その他)取消しから5年本人のみ
暴力団員等離脱から5年現役は当然不可
未成年者法定代理人が欠格なら不可

執行猶予の取扱い

  • 執行猶予期間中:免許不可
  • 執行猶予期間満了:刑の言渡し失効→免許可能
  • 執行猶予取消し:実刑として扱う

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まとめ

免許の欠格事由は、宅建業法の最重要テーマの一つです。特に執行猶予の取扱い(期間満了で免許可能)と暴力団員等の規定(離脱後5年必要)は頻出ポイントです。

また、免許取消しの理由により役員の欠格事由該当性が異なる点も重要です。各欠格事由と期間を正確に暗記することが得点の鍵となります。

この記事を書いた人

TK

田中 健太

Webエンジニア / テクニカルライター

10年以上のWeb開発経験を持つフルスタックエンジニア。最新の技術トレンドや実践的な開発ノウハウを分かりやすく解説することを心がけています。

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