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【宅建試験対策】練習 問21 解説:農地法・農地の売買と転用
【宅建試験対策】練習 問21 解説:農地法・農地の売買と転用
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、農地法に関する問題が出題されました。農地の権利移動(第3条)、自己転用(第4条)、転用目的の権利移動(第5条)の許可制度について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 市街化区域内の農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が自己の農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の規模にかかわらず、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農地を採草放牧地にする場合は、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農地を農地として売買する場合で、売買契約に農地法第3条第1項の許可を受けることができなかったときは契約を解除する旨の条件を付けたときは、当該許可を受ける前でも売買契約を締結することができる。
正解
正解:2
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
農地法の3つの許可を整理しましょう。
- 第3条許可:農地を農地のまま権利移動(農業委員会)
- 第4条許可:自己所有農地の転用(都道府県知事等)
- 第5条許可:転用目的での権利移動(都道府県知事等)
- 市街化区域の特例:事前届出で許可不要(4条・5条)
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:正しい
農地法4条1項8号、同法施行規則29条により、市街化区域内の農地転用は農業委員会への事前届出で許可不要です。
✅ 選択肢2:誤り
農地を農業用施設に転用する場合でも、200㎡未満の場合に限り許可不要です(農地法施行規則29条1号)。面積にかかわらず許可不要ではありません。
✅ 選択肢3:正しい
農地を採草放牧地にすることは「転用」に該当しないため、4条許可は不要です。ただし、3条許可が必要な場合があります。
✅ 選択肢4:正しい
農地法3条の許可を条件とする売買契約は有効です。許可が得られなかった場合は契約が解除されます。
関連する条文
農地法の該当条文
📖 農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
- 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
📖 農地法第4条(農地の転用の制限)
- 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。
📖 農地法施行規則第29条(農地の転用の制限の例外)
法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
農地法の許可一覧表
条文 内容 許可権者 市街化区域 3条 農地→農地の権利移動 農業委員会 許可必要 4条 自己農地の転用 都道府県知事等 届出で可 5条 転用目的の権利移動 都道府県知事等 届出で可 許可不要の例外(4条・5条)
- 国・都道府県等が転用する場合
- 市街化区域内(事前届出は必要)
- 農業用施設への転用(200㎡未満)
- 土地収用法による収用
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まとめ
農地法は、農地の保護を目的とした法律です。特に3条(権利移動)、4条(転用)、5条(転用目的の権利移動)の区別は必須知識です。
市街化区域内では4条・5条許可が届出で済むという特例、農業用施設への転用は200㎡未満なら許可不要という例外も重要です。条文の数字と内容を正確に対応させて覚えることが得点の鍵となります。
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