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【宅建試験対策】練習 問2 解説:権利関係・代理権の濫用と無権代理
【宅建試験対策】練習 問2 解説:権利関係・代理権の濫用と無権代理
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、民法の代理制度に関する問題が出題されました。代理権の濫用、無権代理、表見代理について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 代理人が自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をした場合、相手方が代理人の意図を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 代理人が本人の名において行った行為について、相手方がその行為を本人自身の行為と信じた場合でも、代理行為の効果は本人に帰属する。
- 無権代理人が本人の追認を得る前に相手方が無権代理人に対して契約の履行を請求した場合、無権代理人は本人の追認がない限り履行する義務はない。
- 表見代理が成立する場合、本人は無権代理人の行為について責任を負うが、無権代理人もまた相手方に対して無権代理人としての責任を負う。
正解
正解:4
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
代理制度における重要な概念を整理しましょう。
- 代理権の濫用:権限内だが不当な目的での行為(民法107条)
- 無権代理:代理権なしに行った行為(民法113条)
- 表見代理:外観上代理権があると信じられる場合(民法109条、110条、112条)
- 代理行為の顕名:本人のためにすることを示すこと(民法99条)
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:正しい
代理権の濫用に関する民法107条の規定通りです。代理人が自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をした場合、相手方が代理人の意図を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされます。
✅ 選択肢2:正しい
代理行為は本人の名において行われれば、相手方が本人自身の行為と誤信しても、代理行為として有効です。代理の効果は本人に帰属します(民法99条)。
✅ 選択肢3:正しい
無権代理の場合、本人の追認がない限り効力を生じません。相手方が無権代理人に履行を請求しても、無権代理人は本人の追認なしに履行義務を負いません。ただし、無権代理人の責任(民法117条)は別途発生する可能性があります。
✅ 選択肢4:誤り
表見代理が成立した場合、有効な代理行為として扱われるため、無権代理人は民法117条の無権代理人としての責任を負いません。表見代理と無権代理人の責任は両立しないというのが判例の立場です。
関連する条文
民法の該当条文
📖 民法第107条(代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をした場合において、相手方がその意図を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
📖 民法第117条(無権代理人の責任)
- 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
📖 民法第109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
代理制度の重要ポイント
制度 成立要件 効果 相手方保護 有効な代理 代理権+顕名+法律行為 本人に効果帰属 - 代理権の濫用 権限内+不当目的+相手方悪意・有過失 無権代理扱い 相手方善意無過失なら有効 無権代理 代理権なし 本人の追認待ち 相手方は催告・撤回権あり 表見代理 外観+相手方の正当な信頼 有効な代理 無権代理人の責任なし
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まとめ
代理制度は、代理権の有無と相手方の保護のバランスが重要なテーマです。特に表見代理が成立した場合、無権代理人の責任(民法117条)が発生しないという点は、よく出題されるポイントです。
代理権の濫用(民法107条)は2017年の民法改正で明文化された比較的新しい規定ですので、条文の正確な理解が求められます。各制度の要件と効果を整理して覚えることが、得点につながります。
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