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【宅建試験対策】練習 問18 解説:建築基準法・容積率の計算と緩和
【宅建試験対策】練習 問18 解説:建築基準法・容積率の計算と緩和
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、建築基準法の容積率に関する問題が出題されました。容積率の計算方法、前面道路による制限、住宅の用途に供する部分の緩和規定について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては10分の4を、その他の用途地域にあっては10分の6を乗じたもの以下でなければならない。
- 第一種住居地域内における建築物の容積率の限度は、都市計画において、10分の10、10分の15、10分の20、10分の30又は10分の40のうちから定められる。
- 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の2分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- 共同住宅の共用の廊下及び階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。
正解
正解:1
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
容積率の制限と緩和規定を整理しましょう。
- 前面道路による制限:12m未満の場合、道路幅員×法定乗数
- 住居系:道路幅員×4/10、その他:道路幅員×6/10
- 地階の緩和:住宅部分の1/3まで不算入(天井高1m以下)
- 共用部分:共同住宅の廊下・階段は不算入
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:正しい
建築基準法52条2項により、前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系用途地域は4/10、その他の用途地域は6/10を乗じた数値が容積率の上限となります。
✅ 選択肢2:誤り
第一種住居地域の容積率は、10分の10、10分の15、10分の20、10分の30、10分の40、10分の50のうちから定められます。「10分の50」が抜けています。
✅ 選択肢3:誤り
地階の住宅部分の緩和は「3分の1」を限度として不算入です(建築基準法52条3項)。「2分の1」ではありません。
✅ 選択肢4:誤り
建築基準法52条6項により、共同住宅の共用の廊下及び階段の用に供する部分は、容積率の算定から除外されます。
関連する条文
建築基準法の該当条文
📖 建築基準法第52条(容積率)
2. 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
📖 建築基準法第52条第3項(地階の緩和)
3. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅及び老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として、延べ面積に算入しない。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
前面道路による容積率制限
用途地域 法定乗数 計算例(道路幅員6m) 第一・二種低層住専 4/10 6m×4/10=240% 第一・二種中高層住専 4/10 6m×4/10=240% 第一・二種住居、準住居 4/10 6m×4/10=240% 近隣商業、商業 6/10 6m×6/10=360% 準工業、工業、工業専用 6/10 6m×6/10=360% 容積率の緩和・不算入
- 地階の住宅部分:1/3まで不算入(天井高1m以下)
- 共同住宅の共用廊下・階段:全て不算入
- 自動車車庫:1/5まで不算入
- 住宅の地階:1/3まで不算入
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まとめ
容積率は、建蔽率と並んで建築基準法の最重要テーマです。特に前面道路による制限は、「住居系4/10、その他6/10」という数値を確実に覚える必要があります。
また、地階の住宅部分の緩和は「1/3まで」という数値も頻出です。共同住宅の共用廊下・階段が容積率に算入されないことも、実務上重要な知識です。計算問題に対応できるよう、しっかりと練習しておきましょう。
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