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【宅建試験対策】練習 問17 解説:建築基準法・建蔽率の計算と緩和
【宅建試験対策】練習 問17 解説:建築基準法・建蔽率の計算と緩和
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、建築基準法の建蔽率に関する問題が出題されました。建蔽率の計算方法、角地による緩和、防火地域内の耐火建築物による緩和について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 建蔽率の限度が60%の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度が70%となる。
- 第一種住居地域内における建蔽率の限度は、都市計画において、10分の3、10分の4、10分の5又は10分の6のうちから定められる。
- 建蔽率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
- 建築物の敷地が建蔽率の限度が異なる2つの地域にわたる場合は、敷地の過半の属する地域の建蔽率の限度が適用される。
正解
正解:3
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
建蔽率の緩和規定を整理しましょう。
- 角地緩和:+10%(特定行政庁が指定した角地)
- 防火地域の耐火建築物:+10%(建蔽率80%の場合は制限なし)
- 準防火地域の耐火建築物等:+10%
- 異なる地域にわたる場合:加重平均で計算
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:誤り
防火地域内の耐火建築物は建蔽率が+10%緩和されますが、角地緩和と異なり両方の緩和を受けることはできません。60%+10%=70%は正しいです。
✅ 選択肢2:誤り
第一種住居地域の建蔽率は、30%、40%、50%、60%のほか、「80%」も定めることができます(建築基準法53条1項3号)。
✅ 選択肢3:正しい
建築基準法53条5項1号により、建蔽率80%の地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限が適用されません(建蔽率100%)。
✅ 選択肢4:誤り
敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合は、それぞれの地域の建蔽率を面積按分して計算します(建築基準法53条2項)。過半主義ではありません。
関連する条文
建築基準法の該当条文
📖 建築基準法第53条(建蔽率)
5. 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第一項から第三項までの規定は、適用しない。 一 第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
📖 建築基準法第53条第3項(緩和規定)
3. 前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とみなす。 一 第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある建築物で、耐火建築物であるもの
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
建蔽率の緩和まとめ
条件 緩和内容 備考 角地(特定行政庁指定) +10% 2つの道路に接する 防火地域の耐火建築物 +10% 建蔽率80%なら制限なし 準防火地域の耐火建築物等 +10% 耐火・準耐火建築物 角地+防火地域の耐火 +20% 両方の緩和適用可 用途地域ごとの建蔽率
- 第一・二種低層住専:30%、40%、50%、60%
- 第一・二種中高層住専:30%、40%、50%、60%
- 第一・二種住居、準住居、近隣商業:50%、60%、80%
- 商業地域:80%
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まとめ
建蔽率は、実務でも重要な概念です。特に「建蔽率80%+防火地域の耐火建築物=建蔽率制限なし(100%)」という規定は頻出です。
また、敷地が複数の地域にわたる場合は「加重平均」で計算することも重要なポイントです。角地緩和と防火地域の緩和は併用できる(最大+20%)ことも覚えておきましょう。
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