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【宅建試験対策】練習 問16 解説:建築基準法・建築確認と用途制限
【宅建試験対策】練習 問16 解説:建築基準法・建築確認と用途制限
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、建築基準法に関する問題が出題されました。建築確認が必要な場合、用途地域内の建築制限、建築協定について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 都市計画区域内において、延べ面積が200㎡の木造2階建ての一戸建て住宅を新築する場合、建築確認を受けなければならない。
- 第一種低層住居専用地域内においては、高さが12mを超える建築物を建築することはできない。
- 建築協定は、市町村が、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために定めるものである。
- 防火地域内においては、地階を除く階数が3以上の建築物は、耐火建築物としなければならない。
正解
正解:3
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
建築基準法の重要事項を整理しましょう。
- 建築確認:一定規模以上の建築物は確認必要
- 用途地域の制限:第一種・第二種低層住専は高さ10m又は12m
- 建築協定:土地所有者等の合意により締結(市町村ではない)
- 防火地域:階数・延べ面積により耐火建築物の義務
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:正しい
都市計画区域内では、木造2階建て又は延べ面積200㎡超の建築物は建築確認が必要です(建築基準法6条1項2号)。200㎡の木造2階建ては該当します。
✅ 選択肢2:正しい
第一種低層住居専用地域内では、都市計画で10m又は12mの高さ制限が定められます(建築基準法55条1項)。12mを超える建築物は建築できません。
✅ 選択肢3:誤り
建築協定は、土地の所有者及び借地権を有する者が、その全員の合意により締結するものです(建築基準法69条)。市町村が定めるものではありません。
✅ 選択肢4:正しい
防火地域内では、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければなりません(建築基準法61条)。
関連する条文
建築基準法の該当条文
📖 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
📖 建築基準法第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
📖 建築基準法第69条(建築協定の目的)
市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(中略)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
建築確認が必要な建築物(都市計画区域内)
号数 対象建築物 備考 1号 特殊建築物で床面積200㎡超 用途による 2号 木造で3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超のいずれか 木造の大規模建築物 3号 木造以外で2階以上又は延べ面積200㎡超 非木造 4号 上記以外(都市計画区域内) 小規模でも必要 防火地域・準防火地域の制限
- 防火地域:3階以上又は100㎡超→耐火建築物
- 準防火地域:4階以上又は1,500㎡超→耐火建築物
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まとめ
建築基準法は、実務でも重要な法律です。建築確認の要否は号数で判断し、特に木造と非木造の違いを理解することが重要です。
建築協定は土地所有者等の「全員の合意」により締結される私的な協定であり、市町村が定めるものではない点は頻出です。防火地域の「3階以上又は100㎡超」という数字も確実に覚えておきましょう。
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