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【宅建試験対策】練習 問15 解説:都市計画法・都市計画区域と区域区分

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【宅建試験対策】練習 問15 解説:都市計画法・都市計画区域と区域区分

【宅建試験対策】練習 問15 解説:都市計画法・都市計画区域と区域区分

📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。

この練習問題では、都市計画法に関する問題が出題されました。都市計画区域の指定、区域区分(線引き)、用途地域の定め方について正確に理解しているかを問う重要な問題です。

問題文

問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域であり、2以上の都府県にわたって指定されることはない。
  2. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
  3. 市街化調整区域においては、用途地域を定めることができない。
  4. 準都市計画区域においては、都市計画に、高度地区を定めることができない。

正解

正解:2

解説

ポイント解説

💡 重要ポイント
都市計画の基本構造を理解しましょう。

  • 都市計画区域:一体の都市として整備する区域(複数都府県可)
  • 市街化区域:すでに市街地+10年以内に市街化を図る区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制する区域(原則用途地域なし)
  • 準都市計画区域:積極的な整備は行わないが土地利用を整序

各選択肢の検討

✅ 選択肢1:誤り
都市計画区域は2以上の都府県にわたって指定されることがあります(都市計画法5条1項)。首都圏や近畿圏などが典型例です。

✅ 選択肢2:正しい
都市計画法7条2項により、市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されています。

✅ 選択肢3:誤り
市街化調整区域では原則として用途地域を定めませんが、定めることができる場合もあります(都市計画法13条1項7号但書)。

✅ 選択肢4:誤り
準都市計画区域においても、高度地区を定めることができます(都市計画法8条2項)。風致地区は定められません。

関連する条文

都市計画法の該当条文

📖 都市計画法第5条(都市計画区域)

  1. 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。

e-Gov法令検索:都市計画法第5条

📖 都市計画法第7条(区域区分)
2. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 3. 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

e-Gov法令検索:都市計画法第7条

📖 都市計画法第8条(地域地区)

  1. 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。

e-Gov法令検索:都市計画法第8条

暗記すべき重要事項

📝 暗記事項
都市計画区域の体系

区域特徴用途地域開発許可面積
市街化区域市街化を促進必ず定める1,000㎡以上
市街化調整区域市街化を抑制原則定めない全て許可必要
非線引き区域区域区分なし定めることができる3,000㎡以上
準都市計画区域土地利用を整序定めることができる3,000㎡以上
都市計画区域外定められない10,000㎡以上

定められる地域地区

  • 準都市計画区域で定められない:風致地区
  • どこでも定められる:特別用途地区、高度地区、特定用途制限地域など

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  • 都市計画法・建築基準法の関連問題
  • 各種法令の許可・届出に関する問題
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おすすめの参考書
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まとめ

都市計画法は、法令上の制限分野の基礎となる重要な法律です。特に市街化区域の定義「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」は、条文通りの正確な暗記が必要です。

都市計画区域が複数の都府県にわたることがある点、準都市計画区域でも高度地区は定められる点など、細かい知識も問われます。各区域の特徴を表で整理して覚えることが効果的です。

この記事を書いた人

TK

田中 健太

Webエンジニア / テクニカルライター

10年以上のWeb開発経験を持つフルスタックエンジニア。最新の技術トレンドや実践的な開発ノウハウを分かりやすく解説することを心がけています。

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