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【宅建試験対策】練習 問13 解説:借地借家法・定期借地権の種類と特徴
【宅建試験対策】練習 問13 解説:借地借家法・定期借地権の種類と特徴
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、借地借家法の定期借地権に関する問題が出題されました。3種類の定期借地権それぞれの要件と特徴について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
借地借家法の定期借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 一般定期借地権の存続期間は、50年以上でなければならず、これより短い期間を定めたときは、期間の定めがない借地権となる。
- 事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
- 建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
- 一般定期借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
正解
正解:3
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
定期借地権の3類型を整理しましょう。
- 一般定期借地権:50年以上、用途制限なし、書面契約
- 事業用定期借地権:10年以上50年未満、事業用限定、公正証書
- 建物譲渡特約付借地権:30年以上経過後に建物譲渡、用途制限なし
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:誤り
一般定期借地権で50年より短い期間を定めた場合、その定期借地権の設定自体が無効となります。「期間の定めがない借地権」にはなりません。
✅ 選択肢2:誤り
事業用定期借地権の存続期間は「10年以上30年未満」または「30年以上50年未満」です(借地借家法23条)。30年ちょうどは含まれません。
✅ 選択肢3:正しい
借地借家法24条1項により、建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する旨を定めることができます。
✅ 選択肢4:誤り
一般定期借地権は「書面」によって契約すれば足り(借地借家法22条)、公正証書である必要はありません。公正証書が必要なのは事業用定期借地権です。
関連する条文
借地借家法の該当条文
📖 借地借家法第22条(定期借地権)
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
📖 借地借家法第23条(事業用定期借地権等)
- 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、(中略)
- 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、(後略)
📖 借地借家法第24条(建物譲渡特約付借地権)
- 借地権を設定する場合においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
定期借地権の比較表
項目 一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付 期間 50年以上 ①10年以上30年未満
②30年以上50年未満30年以上 用途 制限なし 事業用のみ 制限なし 契約方法 書面 公正証書 制限なし 更新 なし なし なし※ 建物買取請求 なし なし なし 特徴 最も一般的 期間で2パターン 建物譲渡で終了 ※建物譲渡特約付は、建物賃借人がいる場合は借家として継続可能
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まとめ
定期借地権は、1992年の借地借家法制定により創設された比較的新しい制度です。特に事業用定期借地権の期間(10年以上30年未満、30年以上50年未満の2パターン)と、契約方法の違い(一般は書面、事業用は公正証書)は頻出ポイントです。
建物譲渡特約付借地権の「30年以上」という期間も重要です。各制度の特徴を表で整理して、確実に覚えることが得点につながります。
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