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【宅建試験対策】練習 問12 解説:借地借家法・建物賃貸借の期間と更新

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【宅建試験対策】練習 問12 解説:借地借家法・建物賃貸借の期間と更新

【宅建試験対策】練習 問12 解説:借地借家法・建物賃貸借の期間と更新

📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。

この練習問題では、借地借家法の建物賃貸借に関する問題が出題されました。通常の建物賃貸借と定期建物賃貸借の違い、更新の要件について正確に理解しているかを問う重要な問題です。

問題文

問題
借地借家法第3章の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 建物の賃貸借の期間を6か月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
  2. 建物の賃貸借において、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 定期建物賃貸借契約は、公正証書によらなければ締結することができない。
  4. 建物の賃借人は、建物の引渡しを受けた場合、その後その建物について物権を取得した者に対し、その賃借権を対抗することができる。

正解

正解:3

解説

ポイント解説

💡 重要ポイント
建物賃貸借の重要事項を整理しましょう。

  • 最短期間:1年未満は期間の定めなしとみなす
  • 法定更新:更新拒絶通知は6か月前まで(正当事由必要)
  • 定期借家:書面による(公正証書は不要)
  • 対抗要件:建物の引渡しで第三者対抗力

各選択肢の検討

✅ 選択肢1:正しい
借地借家法29条1項により、期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。6か月は1年未満なので該当します。

✅ 選択肢2:正しい
借地借家法26条1項により、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなければ、法定更新されます。

✅ 選択肢3:誤り
定期建物賃貸借は「書面」によって契約すれば足り(借地借家法38条1項)、公正証書である必要はありません。

✅ 選択肢4:正しい
借地借家法31条1項により、建物の賃借人は建物の引渡しを受けたときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、賃借権を対抗できます。

関連する条文

借地借家法の該当条文

📖 借地借家法第29条(建物賃貸借の期間)

  1. 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

e-Gov法令検索:借地借家法第29条

📖 借地借家法第26条(建物賃貸借契約の更新等)

  1. 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。

e-Gov法令検索:借地借家法第26条

📖 借地借家法第38条(定期建物賃貸借)

  1. 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

e-Gov法令検索:借地借家法第38条

暗記すべき重要事項

📝 暗記事項
建物賃貸借の比較表

項目普通借家定期借家
最短期間1年(未満は期間なし)制限なし
契約方法制限なし書面必須
更新法定更新あり更新なし
更新拒絶通知6か月前まで不要(期間満了で終了)
賃料増減額請求可能特約で排除可
中途解約特約必要200㎡未満は法定解約権

重要な期間

  • 1年:建物賃貸借の最短期間
  • 6か月前:更新拒絶通知の期限
  • 200㎡:定期借家の法定中途解約権の基準

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  • 登記に関する実務的な問題
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まとめ

建物賃貸借は、借地借家法の中でも特に実務的に重要な分野です。1年未満の期間設定が無効となる点、定期借家は書面契約が必要だが公正証書は不要である点は、よく出題されます。

普通借家と定期借家の違いを正確に理解し、特に更新の有無、契約方法の違いを確実に押さえることが重要です。建物の引渡しによる対抗要件も、実務では重要な知識となります。

この記事を書いた人

TK

田中 健太

Webエンジニア / テクニカルライター

10年以上のWeb開発経験を持つフルスタックエンジニア。最新の技術トレンドや実践的な開発ノウハウを分かりやすく解説することを心がけています。

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