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【宅建試験対策】練習 問11 解説:借地借家法・借地権の存続期間と更新
【宅建試験対策】練習 問11 解説:借地借家法・借地権の存続期間と更新
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、借地借家法に関する問題が出題されました。借地権の存続期間、更新の要件、建物買取請求権について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
借地借家法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 借地権の存続期間は、30年以上でなければならず、これより短い期間を定めた場合、その定めは無効となる。
- 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が土地の使用を継続しているときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べない限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 借地権の存続期間が満了した場合、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他土地に附属させた物の買取りを請求することができる。
正解
正解:2
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
借地権の存続期間と更新に関する重要事項を整理しましょう。
- 存続期間:30年以上(短期の定めは30年となる)
- 法定更新:建物があり、更新請求or使用継続+異議なし
- 更新後の期間:1回目20年、2回目以降10年
- 建物買取請求権:更新されない場合に行使可能
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:誤り
借地権の存続期間は30年以上ですが、これより短い期間を定めた場合は「30年」となります(借地借家法3条)。「無効」ではありません。
✅ 選択肢2:正しい
借地借家法5条1項により、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
✅ 選択肢3:誤り
法定更新には「建物がある」ことが必要です(借地借家法5条2項)。建物の存在を要件として明記していない点で誤りです。
✅ 選択肢4:誤り
建物買取請求権は、借地権が「更新されない場合」に行使できます(借地借家法13条)。単に期間満了しただけでは行使できません。
関連する条文
借地借家法の該当条文
📖 借地借家法第3条(借地権の存続期間)
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
📖 借地借家法第5条(借地契約の更新請求等)
- 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
- 借地権者が借地権の存続期間が満了した後も土地の使用を継続しているときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
📖 借地借家法第13条(建物買取請求権)
- 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
借地権の期間・更新まとめ
項目 内容 備考 当初の期間 30年以上 短期の定めは30年 1回目の更新 20年以上 短期の定めは20年 2回目以降の更新 10年以上 短期の定めは10年 法定更新の要件 ①建物あり+②更新請求or使用継続 正当事由なければ更新 建物買取請求権 更新されない場合 時価で買取り 重要な数字
- 30年・20年・10年(借地権の期間)
- 6か月前(更新拒絶の通知期限)
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おすすめの参考書
借地借家法は実務でも重要な法律です。民法との違いを理解することが重要です。
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まとめ
借地権の存続期間と更新は、借地借家法の基本中の基本です。特に「建物の存在」が法定更新の必須要件であることは、頻出ポイントです。
30年・20年・10年という期間の違い、更新請求と使用継続による法定更新、建物買取請求権の行使要件を正確に理解することが重要です。民法の賃貸借(50年上限)との違いも意識して学習しましょう。
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