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【宅建試験対策】練習 問10 解説:権利関係・区分所有法の管理と集会決議
【宅建試験対策】練習 問10 解説:権利関係・区分所有法の管理と集会決議
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する問題が出題されました。マンションの管理組合、集会の決議要件、規約の設定・変更について正確に理解しているかを問う重要な問題です。
問題文
問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任しなければならない。
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。
- 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で、滅失した共用部分を復旧することができる。
- 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
正解
正解:4
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
区分所有法の決議要件を整理しましょう。
- 通常決議:区分所有者及び議決権の各過半数(普通決議)
- 特別決議:区分所有者及び議決権の各4分の3以上
- 建替え決議:区分所有者及び議決権の各5分の4以上
- 全員の合意:共用部分の処分、専有部分の使用禁止等
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:誤り
管理者の選任は任意であり、必ず選任しなければならないわけではありません(区分所有法25条)。「選任することができる」が正しい表現です。
✅ 選択肢2:誤り
共用部分の重大変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です(区分所有法17条1項)。
✅ 選択肢3:誤り
小規模滅失(建物価格の2分の1以下)の復旧は、各区分所有者が単独で行えます(区分所有法61条1項)。集会の決議は不要です。
✅ 選択肢4:正しい
区分所有法31条1項により、規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行います。
関連する条文
区分所有法の該当条文
📖 区分所有法第17条(共用部分の変更)
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
📖 区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)
- 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってする。
📖 区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
- 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
区分所有法の決議要件一覧
事項 決議要件 条文 通常の管理行為 過半数 18条 共用部分の軽微変更 過半数 18条 共用部分の重大変更 4分の3以上 17条 規約の設定・変更・廃止 4分の3以上 31条 大規模滅失の復旧 4分の3以上 61条5項 建替え 5分の4以上 62条 共用部分の処分 全員の合意 判例
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まとめ
区分所有法は、マンション管理の基本法です。特に集会の決議要件は、頻出テーマです。過半数、4分の3以上、5分の4以上、全員の合意という4つのパターンを、それぞれどの場合に適用されるか正確に暗記することが重要です。
規約の設定・変更・廃止が4分の3以上の特別多数決議であることは、必ず押さえておきましょう。実務でも重要な知識となります。
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