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【宅建試験対策】練習 問1 解説:権利関係・意思表示の錯誤
【宅建試験対策】練習 問1 解説:権利関係・意思表示の錯誤
📝 注意
この記事は宅建試験対策のための練習問題です。実際の試験問題とは異なります。
この練習問題では、民法の意思表示に関する問題が出題されました。錯誤・詐欺・強迫による意思表示の効力について正確に理解しているかを問う、基本的かつ重要な問題です。
問題文
問題
次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- AがBに騙されて土地を売却した場合、Aは善意の第三者に対しても詐欺による取消しを主張できる。
- CがDに対して錯誤により売買契約を締結した場合、Cに重大な過失があったときでも、相手方が悪意であれば取消しができる。
- Eが強迫によりFに不動産を売却した場合、Eは善意の第三者に対しても強迫による取消しを対抗できる。
- GがHと通謀虚偽表示により土地の売買契約を締結した場合、その契約は無効であるが、善意無過失の第三者には対抗できない。
正解
正解:3
解説
ポイント解説
💡 重要ポイント
意思表示の瑕疵(錯誤・詐欺・強迫)と虚偽表示では、その効果と第三者への対抗要件が異なります。
- 錯誤:取消し可能(重過失があると原則不可)
- 詐欺:取消し可能(善意無過失の第三者には対抗不可)
- 強迫:取消し可能(第三者にも対抗可能)
- 虚偽表示:無効(善意の第三者には対抗不可)
各選択肢の検討
✅ 選択肢1:誤り
詐欺による意思表示は取消すことができますが(民法96条1項)、善意無過失の第三者に対しては取消しを対抗できません(同条3項)。「善意の第三者に対しても」主張できるという記述は誤りです。
✅ 選択肢2:誤り
錯誤による意思表示は、表意者に重大な過失があったときは原則として取消すことができません(民法95条3項)。相手方の悪意は例外事由に含まれますが(同項2号)、相手方が表意者の錯誤について悪意であることが必要です。設問の記述は不正確です。
✅ 選択肢3:正しい
強迫による意思表示は取消すことができ(民法96条1項)、詐欺とは異なり、第三者が善意であっても取消しを対抗できます。強迫の場合、第三者保護規定がないため、この記述は正しいです。
✅ 選択肢4:誤り
虚偽表示は無効ですが(民法94条1項)、善意の第三者には対抗できません(同条2項)。ただし、第三者保護要件は「善意」のみで足り、「無過失」までは要求されていません。この点で記述は誤りです。
関連する条文
民法の該当条文
📖 民法第95条(錯誤)
- 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
- 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
📖 民法第96条(詐欺又は強迫)
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
📖 民法第94条(虚偽表示)
- 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
- 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
暗記すべき重要事項
📝 暗記事項
意思表示の効力まとめ
種類 効果 第三者への対抗 錯誤 取消可能※ 取消前の第三者:対抗可
取消後の第三者:登記で決まる詐欺 取消可能 善意無過失の第三者に対抗不可 強迫 取消可能 第三者にも対抗可能 虚偽表示 無効 善意の第三者に対抗不可 ※錯誤は重過失があると原則取消不可(例外あり)
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まとめ
意思表示の瑕疵に関する問題は、宅建試験では頻出テーマです。特に第三者保護の要件(善意・無過失の要否)は、それぞれの制度で異なるため、正確に暗記する必要があります。
強迫だけが第三者にも対抗できるという点は、必ず押さえておきましょう。条文の内容を正確に理解し、過去問での出題パターンを把握することで、確実に得点できる分野といえるでしょう。
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